お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
以上で古庄玄知さんの質疑は終わりました。
立憲民主・無所属の小島とも子です。 まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。 二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。 資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父…
お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
ありがとうございます。 成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。 そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをくだ…
お答え申し上げます。 法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。 この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場…
ありがとうございます。 資料一になります。 赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。 共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。 この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、…