立憲民主・無所属の小島とも子です。
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。
二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっております。このほか、養育費の履行確保に向けた見直し、親子交流の実現に向けた見直し等の改正も行われています。
こうした法改正と併せて、第八百十七条の十二、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力することとして、父母が子に対して負うべき責任を明らかにしています。八百十八条、親権は子の利益のために行使されなければならないとも明記をされています。親権は、子供の所有権でもないですし、ましてや支配をするという権利でもありません。子供を適切に養育、監護する責任は誰が負うのかという視点が大切であり、子供の意思を把握し、確認することが必須であることは明らかです。
そして、今年、二〇二六年四月一日、この法が施行されました。私は、この改正法の成立後に国会議員となりましたので、リアルに議論を聞いていたわけではありません。議事録や報道によって、様々な議論があったことは承知をしております。今後明らかになってくる課題も多いだろうと予測されることから、注視をする必要があるというふうに考えます。
そこで、この改正法成立から現在までの約二年間について、そして今後について、子供の意見表明権と子供の最善の利益の保障の観点からやり取りをさせていただきます。
四月一日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、そのほかの立場の方からもあるかもしれません、共同親権やその他の制度について問合せ等はございますでしょうか。現在の状況についてお聞かせください。お願いいたします。
7中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請によ…
この発言のページ
8
古庄玄知(自民)
ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
この発言のページ
9
舟山康江(国民)
以上で古庄玄知さんの質疑は終わりました。
この発言のページ
- (上の発言)
10小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。
二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっております。このほか、養育費の履行確保に向けた見直し、親子交流の実現に向けた見直し等の改正も行われています。
こうした法改正と併せて、第八百十七条の十二、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力することとして、父母が子に対して負うべき責任を明らかにしています。八百十八条、親権は子の利益のために行使されなければならないとも明記をされています。親権は、子供の所有権でもないですし、ましてや支配をするという権利でもありません。子供を適切に養育、監護する責任は誰が負うのかという視点が大切であり、子供の意思を把握し、確認することが必須であることは明らかです。
そして、今年、二〇二六年四月一日、この法が施行されました。私は、この改正法の成立後に国会議員となりましたので、リアルに議論を聞いていたわけではありません。議事録や報道によって、様々な議論があったことは承知をしております。今後明らかになってくる課題も多いだろうと予測されることから、注視をする必要があるというふうに考えます。
そこで、この改正法成立から現在までの約二年間について、そして今後について、子供の意見表明権と子供の最善の利益の保障の観点からやり取りをさせていただきます。
四月一日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、そのほかの立場の方からもあるかもしれません、共同親権やその他の制度について問合せ等はございますでしょうか。現在の状況についてお聞かせください。お願いいたします。
11竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
この発言のページ
12小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。
そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをくだ…
この発言のページ
13竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場…
この発言のページ