ありがとうございます。
資料一になります。
赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。
共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。
この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。
離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なことが起こりますので、客観的に証明することがかなり困難な場合もある。この法改正をきっかけにして、子供の気持ちや意見を大切にしながら離婚の手続を進め、子供について真剣に話合いをするように方向付ける手だてとしてこの形式の改変が生きるものになればいいな、そんなふうに心から思うところであります。
さて、二〇一六年、児童福祉法が改正されまして、その第二条に子供の意見の尊重が規定をされました。痛ましい虐待死をたくさん経験をし、子供の意見を単に聞くだけでなく、その意見を子供の命を守り子供自身を支えるために真に生かしてきたのかという痛切な反省の下に、アドボカシー制度が、特に今は社会的養育下で育つ子供たち、児童相談所、児童養護施設に一時保護されたり措置されたりする子供たちに動いているというふうに承知をしているところです。アドボケートの派遣等が行われています。両親が高葛藤状態にある、あるいは離婚したなどの状況の子供たちの傷つきや困り感は深く大きいものがある、そのように思います。丁寧に思いを聞き取り、代弁する人の存在が必要です。
協議離婚、裁判離婚の場で子供たちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど内容について知ることができるか、お伺いをいたします。
11竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
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12小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。
そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをくだ…
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13竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場…
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- (上の発言)
14小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
資料一になります。
赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。
共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。
この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。
離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なことが起こりますので、客観的に証明することがかなり困難な場合もある。この法改正をきっかけにして、子供の気持ちや意見を大切にしながら離婚の手続を進め、子供について真剣に話合いをするように方向付ける手だてとしてこの形式の改変が生きるものになればいいな、そんなふうに心から思うところであります。
さて、二〇一六年、児童福祉法が改正されまして、その第二条に子供の意見の尊重が規定をされました。痛ましい虐待死をたくさん経験をし、子供の意見を単に聞くだけでなく、その意見を子供の命を守り子供自身を支えるために真に生かしてきたのかという痛切な反省の下に、アドボカシー制度が、特に今は社会的養育下で育つ子供たち、児童相談所、児童養護施設に一時保護されたり措置されたりする子供たちに動いているというふうに承知をしているところです。アドボケートの派遣等が行われています。両親が高葛藤状態にある、あるいは離婚したなどの状況の子供たちの傷つきや困り感は深く大きいものがある、そのように思います。丁寧に思いを聞き取り、代弁する人の存在が必要です。
協議離婚、裁判離婚の場で子供たちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど内容について知ることができるか、お伺いをいたします。
15竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。
そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関す…
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16小小島とも子(立憲)
まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。
令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、…
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17齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答え申し上げます。
子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。
このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内…
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