小島とも子 (立憲民主党)

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

ありがとうございます。

資料一になります。

赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。

共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。

この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。

離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なことが起こりますので、客観的に証明することがかなり困難な場合もある。この法改正をきっかけにして、子供の気持ちや意見を大切にしながら離婚の手続を進め、子供について真剣に話合いをするように方向付ける手だてとしてこの形式の改変が生きるものになればいいな、そんなふうに心から思うところであります。

さて、二〇一六年、児童福祉法が改正されまして、その第二条に子供の意見の尊重が規定をされました。痛ましい虐待死をたくさん経験をし、子供の意見を単に聞くだけでなく、その意見を子供の命を守り子供自身を支えるために真に生かしてきたのかという痛切な反省の下に、アドボカシー制度が、特に今は社会的養育下で育つ子供たち、児童相談所、児童養護施設に一時保護されたり措置されたりする子供たちに動いているというふうに承知をしているところです。アドボケートの派遣等が行われています。両親が高葛藤状態にある、あるいは離婚したなどの状況の子供たちの傷つきや困り感は深く大きいものがある、そのように思います。丁寧に思いを聞き取り、代弁する人の存在が必要です。

協議離婚、裁判離婚の場で子供たちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど内容について知ることができるか、お伺いをいたします。

前後のやりとり

10の発言を見る

18の発言を見る