個別に移管するということを考えております。
木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。 御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というも…
法的な位置付けにつきましては、新法人における業務の範囲ということで定義しておりますので、私どもとしては、その新法人がしっかりと業務を遂行できるように、必要な財政的な手当てをしていくということであろうかと思っております。
そうすると、今後は権利義務の移行が始まっていくというふうに思うんですけれども、これは包括承継なんでしょうか、それとも個別移管なんでしょうか。
- (上の発言)
個別に移管するということを考えております。
そうすると、非常に事務的に煩雑じゃないでしょうか。
事務手続の煩雑さに関して、事務手続の簡素化も含めて、速やかに移行できるように私どもも検討しております。
済みません、やっぱり個別移管なんですよね。そうすると、先ほど、いわゆる運営支援法人と今内閣府等が契約している、そういったことについて、もう一つ一つやっぱり見直しをしていかないといけないというふうなことになるんだろうというふうに思うわけでございます。そこの事務手続の煩雑さ、負担増といったものが生じてしまうということは、一点指摘をしたいというふうに思います。 逆に、七十七条の業務範囲でこの移管について担保することができるんだというふうなことであれば、逆に言えば、これ今回の、運営法人が、先行的活動の一部については自分たちは承継しなくてもいいというふうなことが…