法的な位置付けにつきましては、新法人における業務の範囲ということで定義しておりますので、私どもとしては、その新法人がしっかりと業務を遂行できるように、必要な財政的な手当てをしていくということであろうかと思っております。
木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。 ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかな…
今回、新法人ができた暁に今の先行的活動を速やかに移管するということは、新しい組織で柔軟かつ機動的に事業を進めていく上で間違いなくこれは取り組まなければいけない話でありまして、それを担保するために今回の規定で範囲を定めたものでありますし、それを裏打ちするような形で政府としても必要な予算措置をするということを考えております。
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。 御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というも…
- (上の発言)
法的な位置付けにつきましては、新法人における業務の範囲ということで定義しておりますので、私どもとしては、その新法人がしっかりと業務を遂行できるように、必要な財政的な手当てをしていくということであろうかと思っております。
そうすると、今後は権利義務の移行が始まっていくというふうに思うんですけれども、これは包括承継なんでしょうか、それとも個別移管なんでしょうか。
個別に移管するということを考えております。
そうすると、非常に事務的に煩雑じゃないでしょうか。