そうしますと、今回の運営法人は、いわゆるこのJST法にございます新技術について、研究開発とか事業化、こういったことに取り組むことはできるんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 JST法の第二条におきまして、新技術とは、今御指摘がありましたように、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発の成果であって、企業化されていないものというふうにされております。 これに対しまして、私ども、今のGSCの改正法におきまして、特定先端技術につきましては、著しく新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものというふうにしてございます。 したがいまして、新技術、JST法第二条で言う新技術、これ…
ということは、確認ですけれども、この特定先端技術というのは新技術の一部というふうな理解でよろしいんでしょうか。
御指摘のとおりでございます。
- (上の発言)
そうしますと、今回の運営法人は、いわゆるこのJST法にございます新技術について、研究開発とか事業化、こういったことに取り組むことはできるんでしょうか。
ただいま御指摘のありましたJSTでもできるのではないかということでございますけれども、今回のGSCで扱う特定先端技術でございますいわゆるディープテックでございますけれども、ハイリスク・ハイリターンであると。高いリターンを求めるがために、リスクというものも負っていかなければいけない。そのためには、先ほど御説明申し上げましたように、様々な研究開発の工程の段階でマイルストーンを設けながらも機動的に意思決定をしていく、路線を変える、あるいはやめる、あるいはもっと後押しをするといったように、アジャイルな形で路線を変えていく必要があろうかと思っております。 そのた…
今の御答弁はちょっとこの後の質問通告の答弁だというふうに思いますので、今私が聞いたのは、今回のいわゆる運営法人、認可法人においては、これ、JSTがやることができる新技術については取り組むことができるのかできないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。
一応、JSTの方でもできると、新技術の方が概念は広いということを先ほど御説明いたしました。したがいまして、できるという回答になろうかと思います。