お答えいたします。
まず、EUのEHDSにおきましては、資料二にお示しいただいたヘルスデータアクセス機関、これを複数指定して、業務を分割して実施することもできるというふうにされているものと承知をしてございます。
その上で、検討会におきましては、今先生から資料三から五にお示しいただきましたように、医療データの収集、審査、加工、提供につきまして、全て国が行う案、国と民間の認定事業者が役割分担、連携する案、全て民間の認定事業者が行う案など様々なスキームを提示しながら、どのような在り方が適切か検討しているところでございます。
検討会におきましては、構成員から、我が国では、基本的な医療データを収集し提供する国の公的データベースと、追加的な医療データを収集し提供する次世代医療基盤法の認定事業者のデータベースが存在している中で、これまでの取組を生かしながら医療データの利活用を一層進める観点、そうした観点から、国と民間の認定事業者が役割分担、連携をするスキーム案について支持する意見が多くあったところでございます。
また、御指摘のような医療データの収集等を国又は民間が一元的に行う案につきましては、新たなシステム等の構築、運用に大きなコストが発生する、あるいは一元的に大規模な医療データを収集することに国民や医療現場の理解が得られるか、こういった課題があるものと考えてございます。
他方で、利用者にとっては利活用しやすい制度となるよう、国と民間の認定事業者が役割分担、連携するスキーム案とする場合でも認定事業者のデータベースで利用申請を一元的に受け付けること、合同審査を取り組むことについて検討しているところでございます。
81司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣お答えいただいた内容とともに、先ほど採決がありました個人情報保護法の改正についても、委員各位の御賛同いただいて附帯決議の中にも、分野ごとの特段の規定があればそれを尊重し、事業者にしっかりと徹底をし、周知徹底を図るということで御賛同もいただいていることでありますし、また今大臣も位置付けについておっしゃっていただきました。
その流れの中で見たときに、今後、あくまで今後ですけれども、検討会で例えばこの統計AI特例についてはこの特別法を優先をする、また統計特例を除外をするというような検討があった場合に、そういった議論というのは、先…
この発言のページ
82
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今し方申しましたとおり、一般法として、個人情報保護法はあくまでも共通する部分を、規律を定めている法律ですから、特定の分野においてその一般法の、個人情報保護法上の規律にそれを上乗せする内容の規律を設けるということが駄目だということを言っているわけでは決してございませんので、そういった具体的にこれからどういう法律がどうということはここでは予断を持って述べることはできませんけれども、今後、個人情報保護法を所管する立場から、そういった法律ができる場合にはちゃんと整合性を取りながら助言、調整を行っていくことは十分にあり得ると思っております。
この発言のページ
83司司隆史(公明)
ありがとうございます。
本当に言葉を選んでいただいて、基本的な考え方のとおり進めていくということだと思います。ありがとうございます。その上で、改めて、夢というか、この検討会をともかくいいものにしていただきたいと思っております。
配付をさせていただいておりますけれども、EHDS、目指そう、参考ということで資料の二に入れておりますけれども、データ保有者、またデータ利用者の間に公的なデータベースがあって、これがデータを加工をし、監督をし、また、データをそのまま事業者にあげるのではなくて、公的な安全環境の下でクラウドでアクセスをするというような環境を整えてい…
この発言のページ
- (上の発言)
84内内山博之内閣府健康・医療戦略推進事務局長
お答えいたします。
まず、EUのEHDSにおきましては、資料二にお示しいただいたヘルスデータアクセス機関、これを複数指定して、業務を分割して実施することもできるというふうにされているものと承知をしてございます。
その上で、検討会におきましては、今先生から資料三から五にお示しいただきましたように、医療データの収集、審査、加工、提供につきまして、全て国が行う案、国と民間の認定事業者が役割分担、連携する案、全て民間の認定事業者が行う案など様々なスキームを提示しながら、どのような在り方が適切か検討しているところでございます。
検討会におきましては、構成員から、我が国では、基本的な医療データを収集し提供する国の公的データベースと、追加的な医療データを収集し提供する次世代医療基盤法の認定事業者のデータベースが存在している中で、これまでの取組を生かしながら医療データの利活用を一層進める観点、そうした観点から、国と民間の認定事業者が役割分担、連携をするスキーム案について支持する意見が多くあったところでございます。
また、御指摘のような医療データの収集等を国又は民間が一元的に行う案につきましては、新たなシステム等の構築、運用に大きなコストが発生する、あるいは一元的に大規模な医療データを収集することに国民や医療現場の理解が得られるか、こういった課題があるものと考えてございます。
他方で、利用者にとっては利活用しやすい制度となるよう、国と民間の認定事業者が役割分担、連携するスキーム案とする場合でも認定事業者のデータベースで利用申請を一元的に受け付けること、合同審査を取り組むことについて検討しているところでございます。
85司司隆史(公明)
ありがとうございます。
具体的なハードルが多々あるということで、今、案二の現実的なところからどう進めるかというふうな流れになっているかと思います。
最後に一言だけ、大臣、済みません。是非、今できるところというのはもちろん大事なんですけれども、そこで検討会終わってしまうとやはり目指すところ途切れてしまうので、改めて、目指すところをしっかりと道筋を付けていただきたいと思うんですけれども、最後に一言だけお願いできますでしょうか。
この発言のページ
86
松下新平(自民)
申合せの時間が来ておりますので、済みません。
この発言のページ
87司司隆史(公明)
はい。是非引き続き要望させていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
この発言のページ