森田稔デジタル庁総括審議官

2026年7月8日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

デジタル庁における情報システムの調達では、契約締結後、仕様内容の変更や著しい事情の変更により契約に定めているところが不当になったと認められる場合には、契約を変更するため協議をすることができる旨の条項を設けてございます。

また、デジタル庁においては、変更契約も含む政府情報システム調達に係る手続等を記載したデジタル庁調達手続マニュアルをデジタル庁のホームページに掲載し、政府、自治体の皆様が御活用できるよう横展開を図ってございます。こうした点については、今後とも機会を捉えて、政府、自治体などの発注者への周知などにも努めてまいりたいと考えております。

以上の取組は、御指摘のようなスライド条項そのものの設定といった対応とは異なりますが、そもそも公共工事と情報システムの積算方法の違いなども一定程度考慮する必要があると考えてございます。

いずれにいたしましても、契約締結後に生じた様々な事情変更に対応するための調達の在り方については、引き続き関係各府省と連携しながら適切に検討してまいります。

前後のやりとり

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