私、これ是非答えたかったので、質問していただいて本当にうれしいんですけれども、あると思っています。全部これで対応できるということではないです。
一つ目が、これはまず突合の話です。仮名加工情報というのは、その仮名加工情報が誰のものなのかということについては追求してはいけないということになっております。ですから、ある仮名加工情報、全然違う人の仮名加工情報と全然違う人の仮名加工情報を、AとBを足してAとBとしてこちらで分析をする、これは別にこれでできるんですけれども、Aという人とAという人がそれぞれ違うところでデータが存在して、それをそれぞれ仮名加工して持ってきたときに、それを突合するみたいなことが本当にできるのかといったところについては疑問がございます。
あともう一つは、このデータの持ち方によって、そもそも仮名加工をしたときにうまく、何というんですかね、整理できるデータの持ち方とそうではない持ち方がありますので、常にこれでできるというわけではないということがございます。
あともう一つ、これも結構重要な点で、こちらは実は現在の法解釈の下でも私は結構乗り越えられるんじゃないかなと思っておるんですけれども、開発した後のモデルを誰が使えるのかという論点ですね。
これは、委託とか共同利用の枠組みでやったときには、割とデータを提供した人のみが使えるという考え方になりがちです。ただ他方で、今回の統計特例等の例外で、ある意味、第三者提供という形で提供してモデルを作っていくということになると、そのモデルの利用については、まさにモデルを作成した人が扱えるよねというふうに考えやすくなるんだと思います。
そこは結構実務としては影響が大きいところで、この仮名加工情報の共同利用だけでは解決できない問題は法的には私はあるのではないかというふうに考えています。
以上です。
117郷郷野智砂子一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
利活用の必要性自体は否定するものではございません。とりわけ、AI開発や統計利用において一定のデータ活用が必要であるということは理解してございます。
ただ、不利益が生じるおそれがあるという点で、同意不要とされる例外は真に限定的な場合に限ってほしい、絞ってほしいということと、少なくとも本人が関与できる仕組み、説明を求めるだとか異議申立てをするということを確保することが必要であって、利活用と権利保護のバランスを実効的に担保する制度設計を求めたいと考えております。
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118
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
続きまして、石川参考人、稲谷参考人にお伺いしたいなと思っております。
こちらも意見分かれているところとして、今、立法の必要性、統計特例に関する必要性として、現行の下でも、仮名加工情報の共同利用の枠組みを使うとほとんどの場合対応できるのではないかという意見もあったと承知しておりますが、今回、この統計特例をあえて設けることの意義、感じるところがあれば、この仮名加工情報の共同利用の枠組みだと難しいという点あれば、お聞きしたいと思っています。
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119稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
安野先生、ありがとうございます。
まず、第一点目といたしましては、このスクレーピングをどのようにしていくのかと、ここの規律をどう考えるのかという問題はまずそもそもあろうかというふうに思います。やっぱりインターネット上、スクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出ている情報について同意を得るということは、これは現実的に極めて困難でございまして、ここがまさにEUデジタルオムニバス等でも論点となっているということは石川参考人の方からも御指摘がありましたが、この点をまずどのように考えるのかという点は一つ、この立法事実としてあるので…
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- (上の発言)
120石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
私、これ是非答えたかったので、質問していただいて本当にうれしいんですけれども、あると思っています。全部これで対応できるということではないです。
一つ目が、これはまず突合の話です。仮名加工情報というのは、その仮名加工情報が誰のものなのかということについては追求してはいけないということになっております。ですから、ある仮名加工情報、全然違う人の仮名加工情報と全然違う人の仮名加工情報を、AとBを足してAとBとしてこちらで分析をする、これは別にこれでできるんですけれども、Aという人とAという人がそれぞれ違うところでデータが存在して、それをそれぞれ仮名加工して持ってきたときに、それを突合するみたいなことが本当にできるのかといったところについては疑問がございます。
あともう一つは、このデータの持ち方によって、そもそも仮名加工をしたときにうまく、何というんですかね、整理できるデータの持ち方とそうではない持ち方がありますので、常にこれでできるというわけではないということがございます。
あともう一つ、これも結構重要な点で、こちらは実は現在の法解釈の下でも私は結構乗り越えられるんじゃないかなと思っておるんですけれども、開発した後のモデルを誰が使えるのかという論点ですね。
これは、委託とか共同利用の枠組みでやったときには、割とデータを提供した人のみが使えるという考え方になりがちです。ただ他方で、今回の統計特例等の例外で、ある意味、第三者提供という形で提供してモデルを作っていくということになると、そのモデルの利用については、まさにモデルを作成した人が扱えるよねというふうに考えやすくなるんだと思います。
そこは結構実務としては影響が大きいところで、この仮名加工情報の共同利用だけでは解決できない問題は法的には私はあるのではないかというふうに考えています。
以上です。
121
安野貴博(みらい)
ありがとうございました。
時間ですので、終わります。
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122
松下新平(自民)
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼申し上げます。
参考人の皆様におかれましては、長時間にわたり貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時六分散会
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