稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

安野先生、ありがとうございます。

まず、第一点目といたしましては、このスクレーピングをどのようにしていくのかと、ここの規律をどう考えるのかという問題はまずそもそもあろうかというふうに思います。やっぱりインターネット上、スクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出ている情報について同意を得るということは、これは現実的に極めて困難でございまして、ここがまさにEUデジタルオムニバス等でも論点となっているということは石川参考人の方からも御指摘がありましたが、この点をまずどのように考えるのかという点は一つ、この立法事実としてあるのではないかというふうに考えております。

もう一つは、先ほど来、石川参考人からの御意見もありましたし、私自身も申し上げたつもりではあるんですけれども、やはり一般法として、法益保護のおそれがないという類型に限って統計を認める、統計的なこの情報処理を認めて、AIの作成を認めていくということは、各セクターにおいて仮名等が簡単に利用できないという状況であったとしても、我々がまだ分かっていないニーズみたいなものが実はビジネス側には存在するということも十分にあり得るわけですね。イノベーションというのは往々にしてそういうところで起きてくるというところがありますので、まずはそういった法益侵害のリスクがほとんどないと考えられるところからやらせてあげる、広くやらせてあげる方法をつくっていくというのは、イノベーションを促進するという観点からは重要な意味があるのではないかというふうに考えているところです。

以上です。

前後のやりとり

115の発言を見る