次に、もう一度戻りまして、郷野参考人にお伺いをします。
日頃から消費者相談に携わる中で、海外の事業者への対応も苦慮しているのではないかと推察をします。今回は、海外のAI事業者も入ってくる可能性が高く、海外にもしもその個人情報が、万が一、大丈夫だったらいいんですが、流出することも懸念されるんですが、消費者を守る観点から、どのようにこういったことについてお考えか、お伺いをします。
2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
次に、もう一度戻りまして、郷野参考人にお伺いをします。
日頃から消費者相談に携わる中で、海外の事業者への対応も苦慮しているのではないかと推察をします。今回は、海外のAI事業者も入ってくる可能性が高く、海外にもしもその個人情報が、万が一、大丈夫だったらいいんですが、流出することも懸念されるんですが、消費者を守る観点から、どのようにこういったことについてお考えか、お伺いをします。
御質問にお答えします。
端的に言えば、結局、患者さんから見たときに守ってもらえていないと感じられてしまうということが全てだと思っています。となると、じゃ、私たちのデータなんか使わせてやらないというふうに言われると。結果として、データ活用全体が止まるというのがもう簡単に想像できる未来だと思っています。
じゃ、もう一問、黒田参考人にお伺いします。
国民の信頼を損なわずにこのデータ利活用を進めるためには、政府とか事業者に対してどんなものを求めるべきだと考えるか、お伺いします。
先ほど申し上げましたとおり、いかにシンプルで分かりやすく安全が守られていると感じられる制度を提供すること、その一点に限られます。だとするならば、ここだけ見れば今何が起こっているか全部分かる、一か所で全てが理解できるという状況をつくることが重要で、だからこそ、EHDSはヘルス・データ・アクセス・ボディーというところに審査の主体も集め、そこに全ての情報を公開し、そこを通してオプトアウトができるという作りをしているわけです。
ですので、全てを一点に集約するということが重要で、例外をつくればつくるほど信頼は失われるというのが基本だと思っています。
次に、もう一度戻りまして、郷野参考人にお伺いをします。
日頃から消費者相談に携わる中で、海外の事業者への対応も苦慮しているのではないかと推察をします。今回は、海外のAI事業者も入ってくる可能性が高く、海外にもしもその個人情報が、万が一、大丈夫だったらいいんですが、流出することも懸念されるんですが、消費者を守る観点から、どのようにこういったことについてお考えか、お伺いをします。
お答えします。 消費者として最も懸念しているのは、個人情報が国内の管理から切り離され、海外でどのように利用、拡散されているかが見えにくくなるという点です。実際に、顔データのような生体情報についても取得の有無すら事業者が明確に説明しない事例があり、消費者は強い不安を抱いております。とりわけ海外流出の場合、一度流出すれば、本人が追跡、訂正、削除を求めることは極めて困難です。また、AIやプロファイリングに利用されることで不利益な扱いや差別的な影響が生じる懸念もございます。 したがって、消費者の立場からは、海外への個人情報の提供の有無や提供先の透明性を徹底す…
次に、石川参考人にお伺いをします。
先ほど、郷野参考人にも聞いた団体訴訟の観点です。今後への期待ということで石川参考人からもお話があったと思うんですが、この団体訴訟の導入が今回は見送られたことについてどのようにお考えか、もう少し詳しく教えていただけますか。
御質問ありがとうございます。 やはり、法理論的な整理が結構難しかったんじゃないかなというふうに私は思っています。消費者という概念と、個人情報保護の文脈でいう個人というのは必ずしもイコールではないんですね。消費者関係にない場合であっても個人が被害を受けるという場合がありまして、ここの整合性がなかなか難しい。 これは欧州でも同じような問題がありまして、GDPRの下で被害を受けた個人について、消費者保護団体が訴えの権利を持つのかということですね、これがまさに争われまして、最後、欧州司法裁判所がある意味法律を作るような形で、消費者保護団体がGDPR上の権利を…