御答弁いただき、ありがとうございます。
米国においても、全てがワンストップなわけではないということは承知をしております。その上で申し上げるとすると、FAAは、各省庁間の、権限を持っているわけではないものの、その伴走役として窓口はかなり一本化しているというふうに聞いておりまして、例えばポリシーレビューであるとかペイロードレビューにおいては、ほかの省庁との協議というのを代行することというのが制度上明確になっているかなと思います。
また、ほかの事例見ましても、例えば、ほかの省庁と協議する事項、自治体と協議すべき事項のテンプレートみたいなものを共有して、なるべくなるべく事業者側の負担というものを減らして、この申請プロセスをなるべく短くできるようにということで、結構踏み込んだリーダーシップを発揮されていると思います。
内閣府においても、このような取りまとめというところであるとか窓口というところで踏み込んだリーダーシップ期待したいと思っておりますが、こちら、いかがでしょうか。
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伊波洋一政府参考人など
宇宙の軍事的な利用を拡大させない、ましてや宇宙を戦場にさせないことは、大げさに聞こえるかもしれませんが、全人類の共通の利益につながるものです。
宇宙の平和利用原則の再構築と公平公正な宇宙利用のルール作りを日本政府のイニシアチブで実現していただくことを期待して、早いですけれども、質問を終わります。
ありがとうございました。
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安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博です。
この委員会、宇宙飛行士を目指されていた方がかなりおられるわけですが、私、実はSF作家でもございまして、宇宙の短編なんかも発表させていただいておりまして、宇宙、並々ならぬ思いを持って質問させていただければと思います。
今回、いろんな事業者さんに話を聞いたところ、やはり宇宙産業、物すごくポテンシャルある産業だと思いますし、その中で現実的にいろんな課題もあると思っておりますので、そちらについて幾つか御質問させていただきます。
まず、宇宙産業成長のためには、打ち上げのスピード、打ち上げに関わるスピードを高めていく、速めていくこ…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
現状、宇宙活動法上の許可に当たって、御指摘のとおり、ロケット打ち上げ施設周辺の住民、船舶、航空機等公共の安全を確保するため、打ち上げ施設の周辺の陸上、海上及び上空に警戒区域を定めるとともに、推進薬等の取扱いに係る安全対策を求めております。内閣府において、午前中も議論あったところですが、こうした内容を含め、打ち上げ事業者が取るべき事項を明確化するために、審査基準やガイドラインを定め、内閣府のホームページで公開しております。
委員御指摘の航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等との個別調整についても、関係法令に基づく手続を適切に実施することを求めつつ…
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- (上の発言)
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
米国においても、全てがワンストップなわけではないということは承知をしております。その上で申し上げるとすると、FAAは、各省庁間の、権限を持っているわけではないものの、その伴走役として窓口はかなり一本化しているというふうに聞いておりまして、例えばポリシーレビューであるとかペイロードレビューにおいては、ほかの省庁との協議というのを代行することというのが制度上明確になっているかなと思います。
また、ほかの事例見ましても、例えば、ほかの省庁と協議する事項、自治体と協議すべき事項のテンプレートみたいなものを共有して、なるべくなるべく事業者側の負担というものを減らして、この申請プロセスをなるべく短くできるようにということで、結構踏み込んだリーダーシップを発揮されていると思います。
内閣府においても、このような取りまとめというところであるとか窓口というところで踏み込んだリーダーシップ期待したいと思っておりますが、こちら、いかがでしょうか。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
人員体制もこれから強化してまいりますので、その中で審査するものも増えてくる中で、ちゃんとその皆さんが迅速にそれをやれるように、正確かつ迅速にやれるようにリーダーシップを果たしてまいりたいと思います。
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
次に、許可の所要期間とそのボトルネックについてお伺いしたいと思います。
宇宙活動法に基づく打ち上げ許可につきまして、事業者からは、準備開始から打ち上げまでに十二か月くらい掛かった例もあるというふうな声があります。日本の標準審査期間はこれ六か月というふうに規定されておりまして、十二か月だとすると、これ倍くらいの時間が掛かっている事例もあるという指摘です。
この標準処理期間と実績の間に乖離が生じているその要因ってどういうふうに分析されているか、お伺いしたいと思います。
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135風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
宇宙活動法に基づく許可に係る標準処理期間、行政手続法に基づき人工衛星等の打ち上げの許可については四か月から六か月ということで御指摘がございました。米国における打ち上げ許可に係る標準処理期間も六か月よりも定められておりまして、我が国の制度は諸外国と比較しても同等なものです。
そういう中で、委員御指摘の標準処理期間の六か月よりも時間を要しているケース、これはロケットを初めて打ち上げるケースでございまして、設計が固まる前の段階ですね、初期の段階から内閣府に事前相談が来ていると、そういう事情もございます。活動法上の基準の理解を深め、開発の手戻りを防止するという…
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