風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

宇宙活動法に基づく許可に係る標準処理期間、行政手続法に基づき人工衛星等の打ち上げの許可については四か月から六か月ということで御指摘がございました。米国における打ち上げ許可に係る標準処理期間も六か月よりも定められておりまして、我が国の制度は諸外国と比較しても同等なものです。

そういう中で、委員御指摘の標準処理期間の六か月よりも時間を要しているケース、これはロケットを初めて打ち上げるケースでございまして、設計が固まる前の段階ですね、初期の段階から内閣府に事前相談が来ていると、そういう事情もございます。活動法上の基準の理解を深め、開発の手戻りを防止するという意味では有効な手段であるとも考えられます。

また、各種ロケットの二号機以降につきましては、全て六か月という標準処理期間内で終了しております。

前後のやりとり

131の発言を見る

139の発言を見る