新実彰平 (日本維新の会)

2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

ありがとうございます。

法四十八条の五項に特別充填許可というものがありまして、今おっしゃっていただいたように、ロケットについては個別に対応することが可能であるという御答弁をいただきました。法的には経産大臣が許可権者ということですけれども、実は政令によって都道府県知事に権限が与えられているということで、知事が最終判断をすることになると。恐らくですけれども、各都道府県、なかなか詳細を認識をされていない可能性がありますので、改めて都道府県への周知なんかもお願いをしたいというふうに思います。

続いて、その燃料への点火に用いる火薬について伺います。これも経産省さんです。

様々な事業者が共用する射場においては、射場内の個別の施設についても、複数の事業者が共用する、一緒に使う体制が取れればスムーズに運営できるそうなんですが、その中で、火薬を含む物資を保管する火薬庫については、火薬類取締法十三条で、製造販売業者については自分たち専用の火薬庫を所有しなければならないと、こう定められていることによって、これも火薬類を譲り受ける際の許可権者は都道府県知事なんですけれども、共用の火薬庫で本当に大丈夫なのかとちょっと迷われるケースがあるそうでございます。

火薬のこれは消費者に当たる打ち上げ事業者も、火薬の保管においては専用の火薬庫を持っていなければならないのか、確認をさせていただきます。

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