ありがとうございます。
法四十八条の五項に特別充填許可というものがありまして、今おっしゃっていただいたように、ロケットについては個別に対応することが可能であるという御答弁をいただきました。法的には経産大臣が許可権者ということですけれども、実は政令によって都道府県知事に権限が与えられているということで、知事が最終判断をすることになると。恐らくですけれども、各都道府県、なかなか詳細を認識をされていない可能性がありますので、改めて都道府県への周知なんかもお願いをしたいというふうに思います。
続いて、その燃料への点火に用いる火薬について伺います。これも経産省さんです。
様々な事業者が共用する射場においては、射場内の個別の施設についても、複数の事業者が共用する、一緒に使う体制が取れればスムーズに運営できるそうなんですが、その中で、火薬を含む物資を保管する火薬庫については、火薬類取締法十三条で、製造販売業者については自分たち専用の火薬庫を所有しなければならないと、こう定められていることによって、これも火薬類を譲り受ける際の許可権者は都道府県知事なんですけれども、共用の火薬庫で本当に大丈夫なのかとちょっと迷われるケースがあるそうでございます。
火薬のこれは消費者に当たる打ち上げ事業者も、火薬の保管においては専用の火薬庫を持っていなければならないのか、確認をさせていただきます。
82風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
内閣府のアクションについて御質問ございました。
現在の宇宙活動法上の許可につきましては、ロケットの打ち上げ施設周辺の住民、船舶、航空機等の公共の安全を確保するため、打ち上げ施設の周辺の陸上、海上及び上空に警戒区域を定めることとともに、推進薬等の取扱いに係る安全対策を求めております。内閣府においては、こうした内容を、打ち上げ事業者が取るべき事項を明確化するために、審査基準、そしてガイドラインを定めて内閣府ホームページで公表しています。
そして、航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等との個別調整につきましても、関係法令に基づく手続を適切に実施する…
この発言のページ
83
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
やはり各省庁との個別のやり取りというのはどこまでいっても残ってしまうのかもしれませんけれども、総合調整機能、是非とも果たしていただいて、機動的に動いていただければというふうに改めて御期待を申し上げます。
ちょっと個別に、各規制について事業者がもう少しスムーズに許可を得られるような状況がつくれないのかということを具体的に見てまいりたいと思います。
まずは、ロケットの燃料を充填する容器についてなんですけれども、これ経産省の参考人に伺わせていただきます。
高圧ガス保安法四十八条に、高圧ガスを容器に充填する際には条件を満たすもので…
この発言のページ
84細細川成己経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
高圧ガス保安法においては、高圧ガスを容器に充填する場合には、当該容器は容器検査に合格し、刻印されたものであること等を求めています。一方、同法において、経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合においては、容器検査を受けていない容器であっても高圧ガスの充填を可能とする特別充填許可制度を設けており、個別の事情に応じて柔軟に対応することが可能です。これまでにも、ロケット用の高圧ガス容器において当該制度が活用された実績がございます。
こうしたことから、ロケット用の高圧ガス容器等、一般的な容器検査を受けることが困難な…
この発言のページ
- (上の発言)
85
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
法四十八条の五項に特別充填許可というものがありまして、今おっしゃっていただいたように、ロケットについては個別に対応することが可能であるという御答弁をいただきました。法的には経産大臣が許可権者ということですけれども、実は政令によって都道府県知事に権限が与えられているということで、知事が最終判断をすることになると。恐らくですけれども、各都道府県、なかなか詳細を認識をされていない可能性がありますので、改めて都道府県への周知なんかもお願いをしたいというふうに思います。
続いて、その燃料への点火に用いる火薬について伺います。これも経産省さんです。
様々な事業者が共用する射場においては、射場内の個別の施設についても、複数の事業者が共用する、一緒に使う体制が取れればスムーズに運営できるそうなんですが、その中で、火薬を含む物資を保管する火薬庫については、火薬類取締法十三条で、製造販売業者については自分たち専用の火薬庫を所有しなければならないと、こう定められていることによって、これも火薬類を譲り受ける際の許可権者は都道府県知事なんですけれども、共用の火薬庫で本当に大丈夫なのかとちょっと迷われるケースがあるそうでございます。
火薬のこれは消費者に当たる打ち上げ事業者も、火薬の保管においては専用の火薬庫を持っていなければならないのか、確認をさせていただきます。
86細細川成己経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
火薬類取締法第十三条におきましては、委員御指摘のとおり、製造業者又は販売業者は、専ら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならないと規定されてございます。したがって、火薬類の製造業者又は販売業者には当たらないロケットを打ち上げようとする者には同条の義務は掛かっておらず、複数事業者で共用の火薬庫において火薬類を貯蔵することが可能でございます。
この発言のページ
87
新実彰平(維新)
これもはっきりと御答弁をいただきまして、ありがとうございます。打ち上げ事業者は専用の火薬庫を持つ必要はないということ、つまり、逆に言えば、射場において火薬庫に準じる施設を共用してもいいということだと認識をいたします。随分とこれで共用の射場はビジネスを展開しやすくなるんだろうと思います。
こういう細かいルールの運用、ここで一個一個見ていっても切りがないわけでありますけれども、要は、こうした許可の権限を事実上都道府県が有しているケースが多いという中にあって、どうやら伺っていると、これまで専らやっぱりロケットの打ち上げに係る許可に携わってきたのは種子島宇宙セ…
この発言のページ
88
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
ロケットの射場は、ロケットの打ち上げ拠点としてだけでなく、地域の産業、ビジネス、そして町づくりにもつながる拠点として期待されていると思います。
内閣府としては、こうした射場を有する自治体の取組を後押しするために、宇宙政策委員会宇宙輸送小委員会に北海道、大分県、和歌山県、鹿児島県及び福島県南相馬市をお招きして、射場に関する取組や課題について自治体が相互に情報交換できる場を設けたところであります。参加自治体と内閣府のコミュニケーションも一層強化する場になったものと認識しています。
このような取組を継続するとともに、日本成長戦略会議における官民投資ロードマ…
この発言のページ