お答え申し上げます。
高圧ガス保安法においては、高圧ガスを容器に充填する場合には、当該容器は容器検査に合格し、刻印されたものであること等を求めています。一方、同法において、経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合においては、容器検査を受けていない容器であっても高圧ガスの充填を可能とする特別充填許可制度を設けており、個別の事情に応じて柔軟に対応することが可能です。これまでにも、ロケット用の高圧ガス容器において当該制度が活用された実績がございます。
こうしたことから、ロケット用の高圧ガス容器等、一般的な容器検査を受けることが困難な場合においては、当該特別充填許可制度の利用についてまず管轄の自治体等と相談いただきたく、その上で、経済産業省としても、当該制度の円滑な運用に向けて関係自治体等と連携してまいりたいと考えております。
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新実彰平(維新)
日本維新の会の新実彰平と申します。貴重な質疑の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。
今般の宇宙活動法改正案ですけれども、人工衛星を搭載しないロケット発射が増えている中で、時代に即した必要なものであるというふうに存じております。また、議論も一定程度収れんをされているんではないかなというふうに思います。この改正によってロケット開発にも弾みが付いて、政府が目指す二〇三〇年代前半までの年間三十件程度の打ち上げ能力保有が近づくことを願うばかりでございます。
各委員から夢をお聞きをし、そして夢を語ってくれと大臣に求めるような質問も相次いでいるところでござ…
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82風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
内閣府のアクションについて御質問ございました。
現在の宇宙活動法上の許可につきましては、ロケットの打ち上げ施設周辺の住民、船舶、航空機等の公共の安全を確保するため、打ち上げ施設の周辺の陸上、海上及び上空に警戒区域を定めることとともに、推進薬等の取扱いに係る安全対策を求めております。内閣府においては、こうした内容を、打ち上げ事業者が取るべき事項を明確化するために、審査基準、そしてガイドラインを定めて内閣府ホームページで公表しています。
そして、航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等との個別調整につきましても、関係法令に基づく手続を適切に実施する…
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83
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
やはり各省庁との個別のやり取りというのはどこまでいっても残ってしまうのかもしれませんけれども、総合調整機能、是非とも果たしていただいて、機動的に動いていただければというふうに改めて御期待を申し上げます。
ちょっと個別に、各規制について事業者がもう少しスムーズに許可を得られるような状況がつくれないのかということを具体的に見てまいりたいと思います。
まずは、ロケットの燃料を充填する容器についてなんですけれども、これ経産省の参考人に伺わせていただきます。
高圧ガス保安法四十八条に、高圧ガスを容器に充填する際には条件を満たすもので…
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- (上の発言)
84細細川成己経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
高圧ガス保安法においては、高圧ガスを容器に充填する場合には、当該容器は容器検査に合格し、刻印されたものであること等を求めています。一方、同法において、経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合においては、容器検査を受けていない容器であっても高圧ガスの充填を可能とする特別充填許可制度を設けており、個別の事情に応じて柔軟に対応することが可能です。これまでにも、ロケット用の高圧ガス容器において当該制度が活用された実績がございます。
こうしたことから、ロケット用の高圧ガス容器等、一般的な容器検査を受けることが困難な場合においては、当該特別充填許可制度の利用についてまず管轄の自治体等と相談いただきたく、その上で、経済産業省としても、当該制度の円滑な運用に向けて関係自治体等と連携してまいりたいと考えております。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
法四十八条の五項に特別充填許可というものがありまして、今おっしゃっていただいたように、ロケットについては個別に対応することが可能であるという御答弁をいただきました。法的には経産大臣が許可権者ということですけれども、実は政令によって都道府県知事に権限が与えられているということで、知事が最終判断をすることになると。恐らくですけれども、各都道府県、なかなか詳細を認識をされていない可能性がありますので、改めて都道府県への周知なんかもお願いをしたいというふうに思います。
続いて、その燃料への点火に用いる火薬について伺います。これも経産省…
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86細細川成己経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
火薬類取締法第十三条におきましては、委員御指摘のとおり、製造業者又は販売業者は、専ら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならないと規定されてございます。したがって、火薬類の製造業者又は販売業者には当たらないロケットを打ち上げようとする者には同条の義務は掛かっておらず、複数事業者で共用の火薬庫において火薬類を貯蔵することが可能でございます。
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新実彰平(維新)
これもはっきりと御答弁をいただきまして、ありがとうございます。打ち上げ事業者は専用の火薬庫を持つ必要はないということ、つまり、逆に言えば、射場において火薬庫に準じる施設を共用してもいいということだと認識をいたします。随分とこれで共用の射場はビジネスを展開しやすくなるんだろうと思います。
こういう細かいルールの運用、ここで一個一個見ていっても切りがないわけでありますけれども、要は、こうした許可の権限を事実上都道府県が有しているケースが多いという中にあって、どうやら伺っていると、これまで専らやっぱりロケットの打ち上げに係る許可に携わってきたのは種子島宇宙セ…
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