三浦明デジタル庁統括官

2026年4月15日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

ありがとうございます。

まず、GビズIDに関しましては、申請者本人以外が、第三者が本人のアカウントを用いて申請を行うといったようないわゆる成り済まし行為につきまして、利用規約というところで禁止をさせていただいておるところでございます。

また、例えば士業の方が代理で手続をするということもあろうかと思います。実際に、中小企業の方を支援をするという観点からは、そういうような機能の充実も求められているところではございますけれども、そこを厳格にやらなければいけないということで、その委任と委託を受ける方とする方、両者がGビズIDを持っていることを要件としております。

GビズIDの発行、振出しに関しましては、先ほど先生がおっしゃっていただきましたとおり、マイナンバーカードですとか、あるいは印鑑証明書といったような厳格な手続を踏んでおりますので、それも踏まえた上での成り済まし防止という装置が内在されているというふうに御理解賜ればと思います。

以上でございます。

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