私は、ただいま可決されました防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 防災庁がその任務を遂行するに当たっては、縦割り行政の弊害を排除し、政府一丸となった防災施策の先頭に立つとともに、関係府省庁、地方公共団体等との連携を十分に担保するため、司令塔として、調整力のみならず、勧告権の躊躇なき行使を始めとする強い指導力を発揮できる環境を整備すること。
二 地方公共団体における防災力強化の取組が円滑に進むよう、人材育成、専門人材の派遣その他の必要な人的支援や財政支援を講じるよう努めること。また、災害からの復旧・復興に関する事業について、被災自治体及び被災者のニーズに対しワンストップで伴走型支援を実施する被災地支援体制を速やかに構築するため、防災庁においては、総合調整に加え、政府の防災施策全体の司令塔として、事業の統括、管理が積極的に実施されるよう努めること。
三 大規模災害時における被災自治体の過重負担を軽減する制度を構築すること。特に、市町村職員が被災者でありながら支援者として避難所運営、物資や住宅の確保、被災者対応等を担う実態を踏まえ、国及び都道府県による人的・実務的支援を強化し、被災自治体及び現場職員に業務が集中しない運用体制を整備すること。
四 防災庁がその機能を十分に発揮するために必要となる人材の確保については、防災・減災に係る専門人材やプロパー職員の計画的な採用、育成の制度設計を行うこと。また、国及び地方公共団体において、防災担当職員の兼務や頻繁な異動により知見が蓄積されにくい実情を考慮し、平時から専任性・専門性を確保できる人員配置、研修支援のほか、とりわけ防災施策を実施するための体制がぜい弱な地方公共団体への財政支援及び助言の在り方を検討すること。
五 防災大学校(仮称)の設置に当たっては、防災庁における専門性の蓄積及び官民の実務者による強固なネットワーク構築を図るため、国・地方公共団体の職員のほか、ボランティア団体やNPO等の民間人材等もその対象とし、官民協働の学びの場として位置付け、平時から顔の見える関係性を構築するための具体的措置を講ずること。
六 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から得られた教訓については、防災庁へと引き継がれることが重要である。復興庁が担っている司令塔機能を含めた東日本大震災からの復興に係る取組は、今後とも中長期的な対応が必要となることを踏まえ、着実に進めること。
七 防災分野におけるDXを推進するに当たっては、市町村の区域を超えた広域災害及び広域避難に対しても、被災者に係る情報を集約・共有できるようにしていくため、被災者支援システムの広域連携のための仕組みの構築に努めること。また、個人情報の取扱いについては、セキュリティの観点から確実な保護を行いながら、災害対応及び被災者支援が円滑に進められるよう、関係者間において必要な範囲で適切に情報を共有・活用するための技術開発、制度、運用について検討すること。
八 防災DXの推進により、発災時における政府による迅速な情報の収集・発信やプッシュ型支援等を実施できる体制を構築するとともに、いずれの被災地においても一定水準以上の災害対応が担保されるよう、既存のマニュアルや指針等を体系的に整理し、地方公共団体の規模や財政基盤に応じた支援を行うことにより、防災・減災に係る自治体間格差を解消し、全国的な水準を底上げするよう努めること。
九 防災局の設置場所及び管轄区域については、各地方公共団体等の要望や意見が多数寄せられていることから、災害発生リスク等を踏まえて慎重に検討するとともに、その選定プロセスや基準の明確化及び透明性に留意すること。
十 災害対策基本法第二条の二に定める基本理念に、「全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにする」ことが明記された趣旨に鑑み、被災者の人権を尊重した取組に万全を期すとともに、特に、女性や子ども、障害者に配慮した環境整備をより一層推進するため、地方公共団体に対し、適切な助言及び支援を行うこと。
十一 被災者支援及び避難生活環境の抜本的改善に関し、災害支援システム構築の必要性に鑑み、有識者が参画する場を設け、その意見を聴取すること。なお、意見聴取の場においては、保健・医療・福祉の専門家、人権に配慮した避難生活環境等に関して知見を有する者など多様な主体の参画を図ること。
十二 国及び地方公共団体による災害時に備えた物資について、規格の標準化やユニット化を進めること。また、十分な数量の備蓄を確保するとともに、発災時に迅速な輸送・分配を行い、確実かつ円滑に被災者へ行き渡るよう、平時からの訓練及び相互の連携体制の整備を行い、その実施状況を定期的に検証・公表すること。
十三 各地域における科学的な災害リスク評価に基づく事前防災の推進に当たっては、人的・財政的基盤の弱い地方公共団体に対する国の支援を適切に行う方策を検討すること。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び南海トラフ地震対策に万全を期すため、地方防災会議等が災害リスク評価の結果等を踏まえて地震防災対策推進計画の見直しを行うに当たり、国として、必要かつ十分な情報提供及び助言を行うことにより、その見直しの円滑化を図ること。
十四 富士山の噴火を始めとする火山防災対策については、関係府省庁及び地方公共団体による総合的な対策が重要となることから、防災庁が司令塔として、関係機関との緊密な連携及び円滑な調整に努めるとともに、平時のリスク評価に基づく事前防災から噴火時の応急対応に至るまで、実効性のある対策の立案及び実施を図ること。
十五 防災庁発足後も現場の実態に即して検証・見直しを重ね、官民協働防災の実効性を高めることが不可欠であることに鑑み、平時からの人材確保や教育・訓練、備蓄や防災DX等の推進状況、また、平時、発災時及び復旧・復興の各段階における国・地方公共団体・民間事業者等の役割分担について検証する場を設けること。なお、検証の場においては、地方公共団体や民間事業者における現場の労働者の代表を始め、産官学民労言の多様な防災関係者が参画するものとすること。
十六 災害対応及び被災者支援等における国・地方公共団体・民間事業者等の役割分担及び意思決定の在り方については、平時から復旧・復興に至る時系列に沿って明確化するとともに、実施可能な体制が整備されているかの検証及び制度の見直しも含めた検討を行うこと。
十七 複合災害への対応を一層強化するため、関係府省庁及び地方公共団体等と連携し、被害を防止・軽減する施策の実施を加速化するとともに、複合災害発生時における避難所運営や救援物資の供給等の在り方の見直しを行うこと。特に、自然災害と原子力発電所事故の発生が重なる複合災害については、防災庁が中心的な役割を果たしながら、防災庁と内閣府原子力防災担当部局との間で、発災から復旧・復興までの各段階における役割分担を明確化し、原子力災害対策マニュアルにおいても防災庁の役割を追加するとともに、緊密な連携体制を構築することにより、被災者支援に万全を期すこと。
十八 防災庁において、障害当事者等の参画の下で防災施策の検討を行うことや、事前防災の取組に障害当事者等の参画を促すこと等を通じ、インクルーシブ防災を推進すること。
十九 在留外国人やインバウンドの増加を踏まえ、各地方公共団体における、多様な食習慣・文化的慣習を有する外国人に対応した避難所環境の整備や防災教育・訓練の実施、地域防災力の向上に資する外国人防災リーダー育成の取組に対し、必要な助言及び支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
4
下野六太(公明)
他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、防災庁設置法案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
5
下野六太(公明)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
6
下野六太(公明)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小沢君から発言を求められておりますので、これを許します。小沢雅仁君。
この発言のページ
- (上の発言)
7小小沢雅仁(立憲)
私は、ただいま可決されました防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 防災庁がその任務を遂行するに当たっては、縦割り行政の弊害を排除し、政府一丸となった防災施策の先頭に立つとともに、関係府省庁、地方公共団体等との連携を十分に担保するため、司令塔として、調整力のみならず、勧告権の躊躇なき行使を始めとする強い指導力を発揮できる環境を整備すること。
二 地方公共団体における防災力強化の取組が円滑に進むよう、人材育成、専門人材の派遣その他の必要な人的支援や財政支援を講じるよう努めること。また、災害からの復旧・復興に関する事業について、被災自治体及び被災者のニーズに対しワンストップで伴走型支援を実施する被災地支援体制を速やかに構築するため、防災庁においては、総合調整に加え、政府の防災施策全体の司令塔として、事業の統括、管理が積極的に実施されるよう努めること。
三 大規模災害時における被災自治体の過重負担を軽減する制度を構築すること。特に、市町村職員が被災者でありながら支援者として避難所運営、物資や住宅の確保、被災者対応等を担う実態を踏まえ、国及び都道府県による人的・実務的支援を強化し、被災自治体及び現場職員に業務が集中しない運用体制を整備すること。
四 防災庁がその機能を十分に発揮するために必要となる人材の確保については、防災・減災に係る専門人材やプロパー職員の計画的な採用、育成の制度設計を行うこと。また、国及び地方公共団体において、防災担当職員の兼務や頻繁な異動により知見が蓄積されにくい実情を考慮し、平時から専任性・専門性を確保できる人員配置、研修支援のほか、とりわけ防災施策を実施するための体制がぜい弱な地方公共団体への財政支援及び助言の在り方を検討すること。
五 防災大学校(仮称)の設置に当たっては、防災庁における専門性の蓄積及び官民の実務者による強固なネットワーク構築を図るため、国・地方公共団体の職員のほか、ボランティア団体やNPO等の民間人材等もその対象とし、官民協働の学びの場として位置付け、平時から顔の見える関係性を構築するための具体的措置を講ずること。
六 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から得られた教訓については、防災庁へと引き継がれることが重要である。復興庁が担っている司令塔機能を含めた東日本大震災からの復興に係る取組は、今後とも中長期的な対応が必要となることを踏まえ、着実に進めること。
七 防災分野におけるDXを推進するに当たっては、市町村の区域を超えた広域災害及び広域避難に対しても、被災者に係る情報を集約・共有できるようにしていくため、被災者支援システムの広域連携のための仕組みの構築に努めること。また、個人情報の取扱いについては、セキュリティの観点から確実な保護を行いながら、災害対応及び被災者支援が円滑に進められるよう、関係者間において必要な範囲で適切に情報を共有・活用するための技術開発、制度、運用について検討すること。
八 防災DXの推進により、発災時における政府による迅速な情報の収集・発信やプッシュ型支援等を実施できる体制を構築するとともに、いずれの被災地においても一定水準以上の災害対応が担保されるよう、既存のマニュアルや指針等を体系的に整理し、地方公共団体の規模や財政基盤に応じた支援を行うことにより、防災・減災に係る自治体間格差を解消し、全国的な水準を底上げするよう努めること。
九 防災局の設置場所及び管轄区域については、各地方公共団体等の要望や意見が多数寄せられていることから、災害発生リスク等を踏まえて慎重に検討するとともに、その選定プロセスや基準の明確化及び透明性に留意すること。
十 災害対策基本法第二条の二に定める基本理念に、「全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにする」ことが明記された趣旨に鑑み、被災者の人権を尊重した取組に万全を期すとともに、特に、女性や子ども、障害者に配慮した環境整備をより一層推進するため、地方公共団体に対し、適切な助言及び支援を行うこと。
十一 被災者支援及び避難生活環境の抜本的改善に関し、災害支援システム構築の必要性に鑑み、有識者が参画する場を設け、その意見を聴取すること。なお、意見聴取の場においては、保健・医療・福祉の専門家、人権に配慮した避難生活環境等に関して知見を有する者など多様な主体の参画を図ること。
十二 国及び地方公共団体による災害時に備えた物資について、規格の標準化やユニット化を進めること。また、十分な数量の備蓄を確保するとともに、発災時に迅速な輸送・分配を行い、確実かつ円滑に被災者へ行き渡るよう、平時からの訓練及び相互の連携体制の整備を行い、その実施状況を定期的に検証・公表すること。
十三 各地域における科学的な災害リスク評価に基づく事前防災の推進に当たっては、人的・財政的基盤の弱い地方公共団体に対する国の支援を適切に行う方策を検討すること。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び南海トラフ地震対策に万全を期すため、地方防災会議等が災害リスク評価の結果等を踏まえて地震防災対策推進計画の見直しを行うに当たり、国として、必要かつ十分な情報提供及び助言を行うことにより、その見直しの円滑化を図ること。
十四 富士山の噴火を始めとする火山防災対策については、関係府省庁及び地方公共団体による総合的な対策が重要となることから、防災庁が司令塔として、関係機関との緊密な連携及び円滑な調整に努めるとともに、平時のリスク評価に基づく事前防災から噴火時の応急対応に至るまで、実効性のある対策の立案及び実施を図ること。
十五 防災庁発足後も現場の実態に即して検証・見直しを重ね、官民協働防災の実効性を高めることが不可欠であることに鑑み、平時からの人材確保や教育・訓練、備蓄や防災DX等の推進状況、また、平時、発災時及び復旧・復興の各段階における国・地方公共団体・民間事業者等の役割分担について検証する場を設けること。なお、検証の場においては、地方公共団体や民間事業者における現場の労働者の代表を始め、産官学民労言の多様な防災関係者が参画するものとすること。
十六 災害対応及び被災者支援等における国・地方公共団体・民間事業者等の役割分担及び意思決定の在り方については、平時から復旧・復興に至る時系列に沿って明確化するとともに、実施可能な体制が整備されているかの検証及び制度の見直しも含めた検討を行うこと。
十七 複合災害への対応を一層強化するため、関係府省庁及び地方公共団体等と連携し、被害を防止・軽減する施策の実施を加速化するとともに、複合災害発生時における避難所運営や救援物資の供給等の在り方の見直しを行うこと。特に、自然災害と原子力発電所事故の発生が重なる複合災害については、防災庁が中心的な役割を果たしながら、防災庁と内閣府原子力防災担当部局との間で、発災から復旧・復興までの各段階における役割分担を明確化し、原子力災害対策マニュアルにおいても防災庁の役割を追加するとともに、緊密な連携体制を構築することにより、被災者支援に万全を期すこと。
十八 防災庁において、障害当事者等の参画の下で防災施策の検討を行うことや、事前防災の取組に障害当事者等の参画を促すこと等を通じ、インクルーシブ防災を推進すること。
十九 在留外国人やインバウンドの増加を踏まえ、各地方公共団体における、多様な食習慣・文化的慣習を有する外国人に対応した避難所環境の整備や防災教育・訓練の実施、地域防災力の向上に資する外国人防災リーダー育成の取組に対し、必要な助言及び支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
8
下野六太(公明)
ただいま小沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
9
下野六太(公明)
多数と認めます。よって、小沢君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、牧野国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。牧野国務大臣。
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10
牧野たかお(自民)復興大臣
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。
この発言のページ