防災庁の長である防災大臣の専任化と、その指令機能の実効性についてお伺いをします。
六月十二日の答弁でも各省庁との連携の重要性が触れられましたが、各省庁の強力な大臣に対し、新設組織である防災庁の大臣が真に横串を通せるのかという懸念は拭えません。総理が常に官邸に張り付けるわけではない以上、総理のリーダーシップの下でという答弁だけでは形骸化を免れません。明確な法的裏付けがなければ、結局は他省庁の顔色をうかがう調整型大臣に終わってしまうのではないかというふうに思います。
専任化する以上、他省庁への強力な指示権を担保するため、内閣総理大臣の指揮権を背景とした明確な権限委任規定を法的に設けるべきと考えますが、政府の見解をお伺いします。
57横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
内閣府におきましては、大規模な災害が発生した際には、被災都道府県の幹部とホットラインを速やかに構築し、被災状況や支援ニーズの把握に努めているところでございます。
あわせて、防災庁の設置を見据え、昨年度より、内閣府に各都道府県のカウンターパートとなるふるさと防災職員を配置しており、災害発生時にはこれらの職員を地域防災リエゾンとして速やかに被災地に派遣する取組を始めてございます。
内閣府におきましては、これまでも、災害の規模に応じ、被害状況の調査等のために政府調査団や内閣府調査チームを派遣してきたところでございますけれども、御指摘のあった前回、六月十二日…
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58伊伊藤辰夫(国民)
防災庁に設置される四名の統括官体制についてお伺いします。
首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの超大規模災害が発生した際、平時の担当領域に縛られた縦割り構造がそのまま残れば、新たなるボトルネックを生み出すだけです。平時から連携を密にするといった精神論ではなく、システムとしての担保が必要です。
発災と同時に、四人の統括官が平時の壁を越えて、一人のトップの下に完全に一元化される巨大災害対策特別タスクフォースのようなスクラム型の可変的組織構造へ法的に自動移行する運用プロトコルをあらかじめ明文化しておくべきと考えますが、具体的な検討状況をお伺いします。
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59横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
今般、災害事態対処と並行して事前防災を継続的に推進する体制を確保するため、四つの統括官ポストの配置、定員の増員など、防災庁の設置に合わせ、組織体制を強化することとしてございます。
防災庁の組織につきましては、防災に関する施策は、その時々の災害の発生状況等に応じて重点に置かれる政策課題が変化し、それら課題ごとの事務量も大きく変動し得ることなどから、こうした変化に的確に対応し、機動的かつ柔軟な組織運営を可能とする観点から、局長ではなく局長級の分掌職であり、柔軟に役割を変更できる統括官を設置することとしてございます。このような統括官制のメリットを生かしながら…
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60伊伊藤辰夫(国民)
防災庁の長である防災大臣の専任化と、その指令機能の実効性についてお伺いをします。
六月十二日の答弁でも各省庁との連携の重要性が触れられましたが、各省庁の強力な大臣に対し、新設組織である防災庁の大臣が真に横串を通せるのかという懸念は拭えません。総理が常に官邸に張り付けるわけではない以上、総理のリーダーシップの下でという答弁だけでは形骸化を免れません。明確な法的裏付けがなければ、結局は他省庁の顔色をうかがう調整型大臣に終わってしまうのではないかというふうに思います。
専任化する以上、他省庁への強力な指示権を担保するため、内閣総理大臣の指揮権を背景とした明確な権限委任規定を法的に設けるべきと考えますが、政府の見解をお伺いします。
61横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
委員から御指摘のあった内閣総理大臣の指揮権を背景とした明確な権限委任規定という趣旨に合致するものといたしましては、防災庁設置法第八条第三項がございますけれども、防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括するという規定が該当するものと考えてございます。防災大臣は、勧告権などの自らの権限に加えて、内閣総理大臣を助ける立場で、内閣総理大臣の権限を背景としながら、災害対応の司令塔たる防災庁の中で重要な役割を担うことになります。
例えば、平時の事前防災においては、防災基本計画に定めた各府省庁の取組が遅々として進まないような場合には、防災大臣が有する尊重義…
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62伊伊藤辰夫(国民)
南海トラフの地震対策特別措置法等に規定される不断の見直し義務の実効性についてお伺いします。
不断の見直しという言葉は、往々にして、いつでもやれるから今はやらないという形骸化した免罪符にもなりがちです。政府は適切な毎年度点検を行うとしていますが、その点検結果が国会や国民に明確に開示され、検証されなければ意味がありません。
防災庁の設置を機に、法改正によって、例えば三年ごとなど具体的な期間を定めた詳細な定期モニタリングの実施及び国会への報告、見直しサイクルを法律上に明記すべきと考えますが、政府の見解をお伺いします。
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63鎌鎌原宜文内閣府広域避難・計画推進室長
お答え申し上げます。
防災庁の設置に当たりましては、南海トラフ地震特別措置法を改正をしまして、南海トラフ地震対策推進基本計画について、科学的知見に基づく調査の結果や技術の進展などにより必要が生じたときには計画を変更しなければならないことを新たに規定することとしております。これによりまして計画の見直しが法律上も担保はされますが、委員御指摘の見直しの具体的な期間や定期モニタリングの実施につきましては、計画の進捗管理に関わるものでありますことから、計画の中で具体的に位置付けることが適当と考えてございます。
昨年七月に中央防災会議で決定をしました新たな南海ト…
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