横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2026年6月26日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

委員から御指摘のあった内閣総理大臣の指揮権を背景とした明確な権限委任規定という趣旨に合致するものといたしましては、防災庁設置法第八条第三項がございますけれども、防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括するという規定が該当するものと考えてございます。防災大臣は、勧告権などの自らの権限に加えて、内閣総理大臣を助ける立場で、内閣総理大臣の権限を背景としながら、災害対応の司令塔たる防災庁の中で重要な役割を担うことになります。

例えば、平時の事前防災においては、防災基本計画に定めた各府省庁の取組が遅々として進まないような場合には、防災大臣が有する尊重義務付きの勧告権の活用を背景に施策を強力に推進してまいります。また、大規模な自然災害の発生時には、総理大臣を本部長、防災大臣を副本部長とする災害対策本部の設置が予定されており、防災大臣は、各府省庁に対して指示権を有する本部長としての内閣総理大臣を助ける立場で災害対応を強力に推進していくこととなります。なお、災害対策基本法上、指示権を含む本部長の権限は、必要な場合には副本部長に委任することも可能とされてございます。

防災大臣は、これらの権限を踏まえつつ、災害対応の司令塔となる防災庁を統括する立場から、徹底した事前防災と、発災時から復旧復興までの一貫した災害対応を強力に推進していく役割を担うと考えてございます。

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