横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長

2026年6月12日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

少し区別して御説明しなければいけないかなと思っているんですけれども、防災庁は、平時から発災時、復旧復興までの一貫した政府全体の司令塔としての役割を担うこととしており、十分な司令塔機能を発揮するために防災大臣に尊重義務付きの勧告権を付与しているのは御指摘のとおりでございます。

当該勧告権は、主に平時の事前防災段階等において関係府省庁の取組を促進することを目的としてございます。事前防災という準備をする作業が、いざ発災したときに的確な対応をすることに非常に重要でございますので、ここでの権限の強化というのが非常に中心的な目的というふうに考えていただいて結構かと思います。そして、個別具体の状況に応じてこの勧告権が行使されることが、必要に応じてされることが想定されているということでございます。

他方で、大規模災害が実際に発災したときの応急対策段階におきましては、政府の災害対策本部が設置されることが想定されてございます。これは、現行規定でもそうなんでございますけれども、災害対策本部長には指示権がございます。その際、仮に災害対応時に関係省庁や自治体の対応が不十分と判断された場合には災害対策本部長がこの指示権を行使することが可能でございまして、勧告権を行使するある意味必要はないので、それの想定はしていないと考えてございます。

平時の事前防災段階等における勧告権行使後の防災大臣から内閣総理大臣への意見具申についても言及がございましたけれども、勧告を受けた大臣などには勧告を尊重する法的な義務が課されることから、基本的には勧告に従わないという事態が生じることは想定してございません。ただ、仮に防災大臣が勧告権を行使してもなお関係省庁の取組が改善しないような状況が生じた場合には、制度的な仕組みとしては、内閣総理大臣に対して防災大臣から関係省庁が措置を講ずる意見具申をすることが可能という立て付けにはなってございます。

その上で、委員お尋ねの、勧告権行使から防災大臣から総理大臣への意見具申が行われるまでの、悠長な時間という御指摘をいただきましたけれども、緊急時ということを想定してございませんので、ある程度コミュニケーションを取りながら行われていくということで、時間につきましては個別具体の状況に応じて変わる状況にあるのではないかと考えてございます。

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