藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2026年6月12日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

お答えいたします。

公共工事におきましては、公共工事標準請負契約約款に、価格が高騰した際に請負代金の変更を可能とする、いわゆる御指摘のようなスライド条項の定めがございます。災害からの円滑な復旧復興を図る観点からも、工事期間中に資材等の価格が高騰した場合には、契約を適切に変更し、実勢価格に応じた価格転嫁を行うことが重要でございます。このスライド条項に基づく円滑な価格転嫁を徹底するため、令和六年に公共工事品確法が改正されまして、スライド条項の運用基準の策定や、適切な契約変更の実施などが公共発注者の責務として位置付けられたところでございます。

国土交通省の直轄事業におきましては、スライド条項に基づく適切な契約変更を実施しているほか、地方公共団体に対しましても、スライド条項の適切な運用について総務省と連名で要請を行ったところでございます。

引き続き、適切な価格転嫁を取り組んでまいります。

前後のやりとり

92の発言を見る

100の発言を見る