大前提として、福島においては、復興の歩みは着実に進んできたものの、中長期的な対応が必要だと承知してございます。そのため、防災庁設置法案の立案に当たりましては、復興庁は引き続き東日本大震災からの復興のための組織として置くということを大前提にいたしまして、一方で、防災庁は、今後発生が懸念されている大規模自然災害を見据え、平時から発災時、復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔としての役割を担う組織として置き、両者の任務を明確に分けるという方針で立案をいたしてございます。
こうした考えを背景としつつ、防災庁設置法の所掌事務の規定は、現行の内閣府設置法の規定などに合わせて技術的には規定してございます。ちょっと細かい御説明になって恐縮ですけれども、現行の内閣府設置法においては、内閣府は災害からの復興を含む防災全般を所掌する形になってございます。その関係上、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災についても、二十四年二月に復興庁が設置されるまでの間は内閣府防災担当が、東日本大震災の復興も概念的に含まれますので所掌をしていたという経緯がございます。ですので、関連する所掌事務の規定もその関係でこの間に書かれた部分がございます。
その上で、復興庁設置の際には、復興庁が設置期限のある組織であることも踏まえて、当時の法令上の整理として、内閣府設置法の本則の所掌事務の規定に東日本大震災の復興に係る規定は残しつつ、同法の附則において、復興庁が廃止されるまでの間は内閣府の所掌事務としない旨規定するという整理になったところでございます。
今回、防災庁は内閣府防災担当を発展的に改組するものであり、防災庁は現行の内閣府防災担当が所掌する事務は全て引き継ぐという整理になってございます。そのため、内閣府設置法における内閣府防災担当に係る所掌事務規定については、拡充する部分を除きまして、御指摘のあった規定を含めて、そのまま内閣府設置法から防災庁設置法に機械的に移す整理となったという経緯でございます。
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牧野たかお(自民)復興大臣
お答えをさせていただきます。
先ほどから梅村委員の御主張というのはトップダウンでやれということではないかと思いますけれども、実際に大規模な災害が発生した場合、これもう今現在もそうなんですけれども、今現在、相当前からそうだと思いますけれども、東京二十三区内で震度五強以上、その他の地域で震度六弱以上の地震が発生しますと、自動的に官邸危機管理センターに先ほど申し上げた関係省庁の局長級が緊急参集することになって、情報の集約を行うことになっております。
このように、その震度の大きさによって、また被害、位置情報、一次的な情報を受けて、これは地方の要請を受けずに、…
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梅村みずほ(参政)
また引き続き、次回以降も議論させていただければと思います。
ありがとうございました。終わります。
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126杉杉本純子(参政)
参政党、杉本純子です。本日もよろしくお願いいたします。
早速ですが、東日本大震災以降、被災地に寄り添い、被災者の生活再建と地域の再生に全力を尽くしてこられた復興庁及び職員の皆様の多大なる御努力に心から敬意を表したいと思います。
復興庁が自治体や被災者と合わせて培ってきた再建へのノウハウはとても重要なものと考えます。新たに設立される防災庁が、これまでの復興の教訓を生かした上で、より強い日本をつくっていくものと期待しております。
そうした共有の在り方の一つに、新設の防災庁に復興庁を統合するという考え方もあると認識しておりますが、四月十六日の報道の取材に…
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- (上の発言)
127横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
大前提として、福島においては、復興の歩みは着実に進んできたものの、中長期的な対応が必要だと承知してございます。そのため、防災庁設置法案の立案に当たりましては、復興庁は引き続き東日本大震災からの復興のための組織として置くということを大前提にいたしまして、一方で、防災庁は、今後発生が懸念されている大規模自然災害を見据え、平時から発災時、復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔としての役割を担う組織として置き、両者の任務を明確に分けるという方針で立案をいたしてございます。
こうした考えを背景としつつ、防災庁設置法の所掌事務の規定は、現行の内閣府設置法の規定などに合わせて技術的には規定してございます。ちょっと細かい御説明になって恐縮ですけれども、現行の内閣府設置法においては、内閣府は災害からの復興を含む防災全般を所掌する形になってございます。その関係上、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災についても、二十四年二月に復興庁が設置されるまでの間は内閣府防災担当が、東日本大震災の復興も概念的に含まれますので所掌をしていたという経緯がございます。ですので、関連する所掌事務の規定もその関係でこの間に書かれた部分がございます。
その上で、復興庁設置の際には、復興庁が設置期限のある組織であることも踏まえて、当時の法令上の整理として、内閣府設置法の本則の所掌事務の規定に東日本大震災の復興に係る規定は残しつつ、同法の附則において、復興庁が廃止されるまでの間は内閣府の所掌事務としない旨規定するという整理になったところでございます。
今回、防災庁は内閣府防災担当を発展的に改組するものであり、防災庁は現行の内閣府防災担当が所掌する事務は全て引き継ぐという整理になってございます。そのため、内閣府設置法における内閣府防災担当に係る所掌事務規定については、拡充する部分を除きまして、御指摘のあった規定を含めて、そのまま内閣府設置法から防災庁設置法に機械的に移す整理となったという経緯でございます。
128杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。
最初から最後まで一つの組織が責任を持った方が、縦割りを排除して、国民のニーズにも沿った迅速な支援ができるのではないかとも考えております。
復興庁は現段階では二〇三一年までとは思いますが、今回防災庁が設立されたとして、準備が整い次第すぐに統合していくということはある意味できるのではないかなとは考えるのですが、先ほど大臣も変わらず最後まで国が責任を持つとおっしゃっていましたので、その点はしっかり引き継いでいくとした中で、こういったことは検討はされているのでしょうか。大臣の見解をお聞かせください。
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牧野たかお(自民)復興大臣
何度か同様の質問があったと思います。同じようにお答えさせていただきます。
今、横山次長からお話があったみたいに、防災庁設置法の所掌事務の規定は、現行内閣府設置法の所掌事務の規定をそのまま一律に引き継いだものでありまして、防災庁と復興庁の統合や事務の移管等の検討を背景するものではございません。ですので、これまで総理も、又は木原官房長官も私も答えている内容は全く同じでございまして、要は復興庁と防災庁の任務はそれぞれ違うということで、現時点での統合は検討をしておりません。
その上で、今回の防災庁設置法の附則のところの三条にもその旨を、統合しておりませんとい…
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130杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。
では、続きまして、大規模災害に絶対備えなければならない食料の確保の観点からの質問をさせていただきます。
防災庁の設置と国土強靱化の連携は、災害時における食料安全保障を確立するためには極めて重要だと思います。近年の激甚化する自然災害を考えましても、様々な施設や水路など老朽化対策も進み、生産基盤の破壊をできる限り防ぐことが事前防災として大切だと思います。
平時から非常時まで十分な食料を国民へ安定供給できる体制を構築すること、つまり、食料安全保障の確立に関して、特に災害にも耐えられる強固な生産基盤をつくるという観点から、大臣の認識…
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