ちょっと、何をもって法制的かがちょっとよく分からないところではございますが、あくまで、お答えしているところでございますが、これもう本当に繰り返しになるところでございますが、この法案におきまして、政令の中、政令の中で、前提としてこの都区制度が入っているという。副首都、特別区を包括する副首都ができ上がるその中で、名称変更の必要性を考えて本法案の中に入れさせていただいております。
以上です。
2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
ちょっと、何をもって法制的かがちょっとよく分からないところではございますが、あくまで、お答えしているところでございますが、これもう本当に繰り返しになるところでございますが、この法案におきまして、政令の中、政令の中で、前提としてこの都区制度が入っているという。副首都、特別区を包括する副首都ができ上がるその中で、名称変更の必要性を考えて本法案の中に入れさせていただいております。
以上です。
国民民主党の足立康史でございます。
昨日の参考人質疑、大変いい議論ができた、まさに参考人質疑というのはこうあらねばならないな、すばらしいなと、当事者ながら、参考人の先生方に感謝を申し上げたいと思います。
維新の提出者に伺いますが、小原参考人から名称変更についての見解が述べられました。どう受け止めましたか。
お答えいたします。 小原委員から、名称変更に関しましては、直接関係ない的なところの御意見……(発言する者あり)それはもうちょっと受け止め方だと思っております。 ただ、いずれにしましても、この副首都法案に関しまして、特別区を包括する、今回、この法案におきましては、政令で今想定しているところは、この副首都に指定されるための必要な地方行政体制、これに、その一つとして都区制度、これが入っているところでございます。 それにちなんで、この都区制度を備えたときに、この特別区を包括する副首都という新しい形態が発生する、その中で、名称変更、これを名実共に示していくと…
もう全く答弁になっていない、理解していないですよね。
小原先生は、まさに、大都市制度と名称はもう関係ないんだと。特に、私も質疑したように、二〇一二年に大都市法ができて、都区制度を有する地域が、都という名称なのか、府という名称なのか、県という名称なのか、道という名称なのか、それ関係ないって、当たり前でしょう。私はずっとそれを関係ないと言ってきた。小原先生もそのとおりだと言った。今、何ですか、的なとか、ちなんでとか、全く意味分からない。論理的に法制的に整理をして御答弁ください。
ちょっと、何をもって法制的かがちょっとよく分からないところではございますが、あくまで、お答えしているところでございますが、これもう本当に繰り返しになるところでございますが、この法案におきまして、政令の中、政令の中で、前提としてこの都区制度が入っているという。副首都、特別区を包括する副首都ができ上がるその中で、名称変更の必要性を考えて本法案の中に入れさせていただいております。
以上です。
提出者の皆さんは、昨日の有楽町の街頭演説おられましたか。いない。いない。いた。いた。いない。政調会長が、維新の会の政調会長が、国会で、提出者のお二人が国会で私たちから誹謗中傷を受けていると有楽町で街頭演説をしました。御存じですか。
済みません。ちょっと昨日の街頭演説に関しましては存じ上げておりませんでした。
認識としましては、誹謗中傷を受けているとは考えておりません。
以上です。
昨日、有楽町で、ここにいらっしゃらないので名前は控えますが、維新の政策責任者、政調会長が、会期末だと、そして我々の仲間である副首都法案の提出者たちが国会で誹謗中傷を受けているということを明言をされていました。 私、また今日、今日というか、あらゆる機会にこれ取り上げてまいりたいと思いますが、あり得ないですよね。皆さんもう御理解いただけていると思いますが、私たちは丁寧に冷静に上品にずっと質疑をしてきた。そして、委員長にもお願いをして、この沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の理事会協議案件として、今、十項目並んでいます。一つも答えがないんです。 私は…