いや、もう同じことの繰り返しなんです。同日実施したいと、住民運動を封じ込めたいと、それが都構想実現に向けては最もベターな選択なんだというふうにおっしゃっているのと一緒です。
申し訳ないけれども、公正で自由な住民投票を担保する意図がないというふうに言わざるを得ない。ここは是非再考いただきたいというふうに思いますが、時間もありませんので、次の質問に移らさせていただきたいというふうに思います。
次に、政府が基本方針や政令を示す前に副首都指定の申出を行わなければならない、そういう作り付けになっている。これ、絵に描いたような本末転倒な制度設計だというふうに私は思っています。誰が聞いてもおかしい。どんなものを目指すのか、どんなことをやりたいのかということを何も知らせないまま、副首都になりたい人、手を挙げてと、こんな乱暴なやり方はない。この点についても多くの皆さんが指摘をされてきたところでございます。
この点、是非とも再考いただきたいというふうに思いますが、本来なら基本方針や政令の考え方が法案とともに示されるべきというふうに私は思っています。ただ、現状もうそれをできていないわけですから、せめて副首都指定の申出を検討している道府県が何もない状況で判断を迫られる、そのような事態は絶対に避けるべきだというふうに考えます。
そのためにも、例えば基本方針や政令そのものを早期に示す、そのことが可能ではないなら、少し時間が掛かるなら、できるだけ速やかに、少なくとも基本方針策定に関する考え方あるいは政令の考え方、イメージというものを早急に示して、それに基づいて道府県が副首都指定の申出を行うことができる、そのような状況をつくるべきだというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。
10
岩谷良平(維新)
今委員御指摘の大都市法の改正案につきましては、我々は提出者ではありませんので答弁できませんが、この本法案でも、大都市法を改正して特別区包括副首都の都への名称変更の手続の規定を設けることとしておりますが、大都市法における特別区の設置の手続については改正を行っておりません。御質問は、現行の大都市法における特別区の設置手続に関するものであり、今回の改正とは別のものであると考えております。
その上で、お答えいたしますならば、大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般投票及び長の選挙に係る選挙期間が重複した場…
この発言のページ
11
鬼木誠(立憲)
同日実施をすることの問題、課題が多いということは、繰り返しになりますけれども、多くの野党の委員の皆さんから御指摘があった。だから、改正法が提案をされて、そのことを差し止めよう、やめようということが同時に審議をされている。そういう問題意識を維新の提案者の皆さんはお持ちでないということが今の答弁で明らかになったというふうに私は思っています。
同日実施を否定なさらないのは、あるいは同日実施をやろうとしているのは、住民運動を封じ込める、そんな意図がある、そう思われても仕方がないですよ、今までの答弁は。どうしても同日実施がしたい、どうしても同日実施をすべきだとい…
この発言のページ
12
岩谷良平(維新)
先ほど申し上げましたとおり、御質問は現行の大都市法における特別区の設置の手続に関するものであり、今回の改正とは別の問題であると考えておりますが、その上で、繰り返しになりますが、大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般投票及び長の選挙に係る選挙期間が重複した場合には、選挙運動と紛らわしい住民投票を含む政治活動につきまして一定の規制が課されることを踏まえまして、公平公正な住民投票が行われるように努めなければならないと考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
13
鬼木誠(立憲)
いや、もう同じことの繰り返しなんです。同日実施したいと、住民運動を封じ込めたいと、それが都構想実現に向けては最もベターな選択なんだというふうにおっしゃっているのと一緒です。
申し訳ないけれども、公正で自由な住民投票を担保する意図がないというふうに言わざるを得ない。ここは是非再考いただきたいというふうに思いますが、時間もありませんので、次の質問に移らさせていただきたいというふうに思います。
次に、政府が基本方針や政令を示す前に副首都指定の申出を行わなければならない、そういう作り付けになっている。これ、絵に描いたような本末転倒な制度設計だというふうに私は思っています。誰が聞いてもおかしい。どんなものを目指すのか、どんなことをやりたいのかということを何も知らせないまま、副首都になりたい人、手を挙げてと、こんな乱暴なやり方はない。この点についても多くの皆さんが指摘をされてきたところでございます。
この点、是非とも再考いただきたいというふうに思いますが、本来なら基本方針や政令の考え方が法案とともに示されるべきというふうに私は思っています。ただ、現状もうそれをできていないわけですから、せめて副首都指定の申出を検討している道府県が何もない状況で判断を迫られる、そのような事態は絶対に避けるべきだというふうに考えます。
そのためにも、例えば基本方針や政令そのものを早期に示す、そのことが可能ではないなら、少し時間が掛かるなら、できるだけ速やかに、少なくとも基本方針策定に関する考え方あるいは政令の考え方、イメージというものを早急に示して、それに基づいて道府県が副首都指定の申出を行うことができる、そのような状況をつくるべきだというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。
14
簗和生(自民)
大変重要な御指摘をいただいたというふうに思ってございます。
そもそもの考え方としましては、これまで答弁してきましたとおり、基本方針が決まる前に副首都の指定を可能にする理由としては、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないために、一刻も早く副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組みとすることが望ましいというふうに考えたところでございます。
ただ、この委員会の場で多くの先生方から御指摘をいただきました。ごもっともな御指摘だというふうに思っております。そのため、副首都の指定要件に係る政令を制定したら速やか…
この発言のページ
15
鬼木誠(立憲)
速やかにということでの御答弁をいただきました。
これ、やっぱり最低限このことは実施をしていただかないと、道府県は判断できません。しっかりと政府に申入れしていただきたいというふうに思いますし、政府も受け止めていただきたいというふうに思っています。
順番を入れ替えて、財政の方を、八ポツの財政の方を先にお尋ねをしたいというふうに思います。
財政規模、予算額が示されていないという問題について、これも多くの皆さんから御指摘がこの間行われてきた。この点についても質疑が既になされているところでございますけれども、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な…
この発言のページ
16
簗和生(自民)
お答えいたします。
副首都の整備を含め、本法案に基づく措置につきましては、法案施行後に推進本部において検討される基本方針や副首都整備方針において具体化がなされるものでありまして、費用の観点も含めて政府において検討されるものということはこれまでに答弁させていただいたとおりでございます。
ただ、もっとも、首都中枢機能のバックアップのための整備については、まずは推進本部において代替すべき首都中枢機能を特定し、その区域内に首都中枢機能の代替機能を担うことが可能な既存のリソースが存在する場合にはこれを活用することとした上で、既存のリソースが存在しない場合には追…
この発言のページ