同日実施をすることの問題、課題が多いということは、繰り返しになりますけれども、多くの野党の委員の皆さんから御指摘があった。だから、改正法が提案をされて、そのことを差し止めよう、やめようということが同時に審議をされている。そういう問題意識を維新の提案者の皆さんはお持ちでないということが今の答弁で明らかになったというふうに私は思っています。
同日実施を否定なさらないのは、あるいは同日実施をやろうとしているのは、住民運動を封じ込める、そんな意図がある、そう思われても仕方がないですよ、今までの答弁は。どうしても同日実施がしたい、どうしても同日実施をすべきだというふうにお考えであるならば、例えば、せめて国民投票法第百八条の規定の、国民投票期間中、選挙が行われたとしても、政治活動を制限しない、これと同種の規定を最低でも設ける、そのことが必要だというふうに思いますけれども、その問題意識をお持ちでしょうか。
8高高見亮(維新)
お答えいたします。
今委員おっしゃったこの現行の大都市法における特別区の設置の手続についての課題については、今回の改正には関係するものではないため、本法案の提出者としてはちょっとお答えする立場にはございません。
その上ででございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律で副首都を規定することで、副首都であって、かつ特別区を包括する道府県という新たな類型が誕生することになるので、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしておるところでございまして、そのため、今回の法案とは全く関係ないという指摘でもないのかなと思っております。
都には、特別区が置かれ…
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鬼木誠(立憲)
いやいや、説明になっていないし、答えになっていないですよ。住民投票と関係ないはずないじゃないですか。同日実施したいんでしょう。住民投票、関係あるじゃないですか。同日実施については、この間の質疑において、多くの野党から、やるべきではない、行うべきではないという指摘がなされているところでございます。
公職選挙法に基づく政治活動の制限は、公平かつ自由な住民投票運動を制約をすることになる。住民運動を制約することになるんですよ。自由にできなくなる、そのような状況を生んでしまう。だからこそ、同日実施の問題点を踏まえて、大都市地域における特別区の設置に関する改正法案…
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岩谷良平(維新)
今委員御指摘の大都市法の改正案につきましては、我々は提出者ではありませんので答弁できませんが、この本法案でも、大都市法を改正して特別区包括副首都の都への名称変更の手続の規定を設けることとしておりますが、大都市法における特別区の設置の手続については改正を行っておりません。御質問は、現行の大都市法における特別区の設置手続に関するものであり、今回の改正とは別のものであると考えております。
その上で、お答えいたしますならば、大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般投票及び長の選挙に係る選挙期間が重複した場…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
同日実施をすることの問題、課題が多いということは、繰り返しになりますけれども、多くの野党の委員の皆さんから御指摘があった。だから、改正法が提案をされて、そのことを差し止めよう、やめようということが同時に審議をされている。そういう問題意識を維新の提案者の皆さんはお持ちでないということが今の答弁で明らかになったというふうに私は思っています。
同日実施を否定なさらないのは、あるいは同日実施をやろうとしているのは、住民運動を封じ込める、そんな意図がある、そう思われても仕方がないですよ、今までの答弁は。どうしても同日実施がしたい、どうしても同日実施をすべきだというふうにお考えであるならば、例えば、せめて国民投票法第百八条の規定の、国民投票期間中、選挙が行われたとしても、政治活動を制限しない、これと同種の規定を最低でも設ける、そのことが必要だというふうに思いますけれども、その問題意識をお持ちでしょうか。
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岩谷良平(維新)
先ほど申し上げましたとおり、御質問は現行の大都市法における特別区の設置の手続に関するものであり、今回の改正とは別の問題であると考えておりますが、その上で、繰り返しになりますが、大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般投票及び長の選挙に係る選挙期間が重複した場合には、選挙運動と紛らわしい住民投票を含む政治活動につきまして一定の規制が課されることを踏まえまして、公平公正な住民投票が行われるように努めなければならないと考えています。
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鬼木誠(立憲)
いや、もう同じことの繰り返しなんです。同日実施したいと、住民運動を封じ込めたいと、それが都構想実現に向けては最もベターな選択なんだというふうにおっしゃっているのと一緒です。
申し訳ないけれども、公正で自由な住民投票を担保する意図がないというふうに言わざるを得ない。ここは是非再考いただきたいというふうに思いますが、時間もありませんので、次の質問に移らさせていただきたいというふうに思います。
次に、政府が基本方針や政令を示す前に副首都指定の申出を行わなければならない、そういう作り付けになっている。これ、絵に描いたような本末転倒な制度設計だというふうに私は…
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簗和生(自民)
大変重要な御指摘をいただいたというふうに思ってございます。
そもそもの考え方としましては、これまで答弁してきましたとおり、基本方針が決まる前に副首都の指定を可能にする理由としては、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないために、一刻も早く副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組みとすることが望ましいというふうに考えたところでございます。
ただ、この委員会の場で多くの先生方から御指摘をいただきました。ごもっともな御指摘だというふうに思っております。そのため、副首都の指定要件に係る政令を制定したら速やか…
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