その復旧できるかどうかなんですね。
直下型の場合でも同じようなこと起こるわけですけれども、復旧は、復旧の対策を取っているというふうなことがありますので、ちょっと、この富士山の噴火をこの法案の前提に持ってくるのはちょっと無理があるんではないかというふうに委員会でも指摘したところでございます。
小原先生に伺いますけれども、お話あったとおり、先生の違和感というのがございましたけれども、大体、おかしいんですよ、この法案ですね、あっちこっち。なぜおかしいのかと思うと、最初から大阪維新が大阪を副首都にするためにいろいろ組み立てているんですよね。客観的に副首都はこうあるべきだという物差しがあって考えるんじゃなくて、大阪から考えていると、大阪を物差しに当てはめようとしていると、大阪を当てはめようとしているという、何といいますかね、それを答弁で、もう建前でごまかしてごまかしてやるから全然質疑が深まらないんですよね。
つまり、先生の違和感というのは、この今言ったところに実はあるんじゃないかと思いますが、実際どうでしょうか。
68藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
確率で答えろと言われると、これは非常に難しい話です。先ほど申し上げたように、どういう噴火が起こるのかということが事前には分からないので、想定のしようがないというところがあります。
宝永噴火と同じようなことがもし起こったとしたら今の日本で何が起こるかということに関しては、見積りが既に中央防災会議のワーキンググループの方で出されておりまして、今おっしゃったように、水道も、電気も、あるいは交通機関も断絶するということはあります。
ただし、それは除灰がうまくいけばそれなりに復旧はできる問題でありまして、どこから手を着けるかということに関しては、いかに効率的に…
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大門実紀史(共産)
おっしゃったとおり、いろんな対策とか対応についての、が遅れているのは確かなんですけれども、ただ、首都の、東京の首都中枢機能が全部とか大部分が失われるという話とは別だというふうに思うんですが、いかがですか。
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70藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
首都機能の全部という、どこまでを全部というのかによると思います。
例えば、以前に北海道で起こったような、あの北海道の地震の際に起こったようなブラックアウトみたいなものが首都圏で起こったときには、そのときにどう考えるかですね。そのときにはほとんど首都機能が麻痺してしまうということに通じるかと思いますが、可能性としては、そういうことはあり得るということは先ほど申し上げました。電力を失うということはあり得ないわけではない。ただし、復旧はできないわけでもないというふうに思います。
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
その復旧できるかどうかなんですね。
直下型の場合でも同じようなこと起こるわけですけれども、復旧は、復旧の対策を取っているというふうなことがありますので、ちょっと、この富士山の噴火をこの法案の前提に持ってくるのはちょっと無理があるんではないかというふうに委員会でも指摘したところでございます。
小原先生に伺いますけれども、お話あったとおり、先生の違和感というのがございましたけれども、大体、おかしいんですよ、この法案ですね、あっちこっち。なぜおかしいのかと思うと、最初から大阪維新が大阪を副首都にするためにいろいろ組み立てているんですよね。客観的に副首都はこうあるべきだという物差しがあって考えるんじゃなくて、大阪から考えていると、大阪を物差しに当てはめようとしていると、大阪を当てはめようとしているという、何といいますかね、それを答弁で、もう建前でごまかしてごまかしてやるから全然質疑が深まらないんですよね。
つまり、先生の違和感というのは、この今言ったところに実はあるんじゃないかと思いますが、実際どうでしょうか。
72小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
政治日程が恐らく前提としてあって、それで急いで作りたいということでお作りになってきたのかなということはやはり感じます。
その違和感を感じる、混ぜるな危険の混ぜた部分に関しては幾らか和らぎましたけれども、最終的にはどうしても残ってしまっているので、これが残っている以上は、やはり大きな、違和感にとどまらず、これまでの法体系にとって、法的な安定性にとって持つ意味を考えると、大きく首をかしげてしまうということでございます。
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大門実紀史(共産)
引き続き小原先生に教えていただきたいんですけどね、私、自民党と維新の議論というのは全然分からないんですけれども、当初、維新案としては、維新の案の中に、大阪市の廃止を決める住民投票を大阪府民全体でやろうというような案があって、これ、何か憲法違反になるような指摘もあって、自民党からもあったのか分かりませんが、それで撤回されたと。
これは、先ほど名称の話ございましたけれど、ちょっと地方自治法、私詳しくないものですから、この大阪市を廃止決めるのを大阪府民全体でやるということが憲法に触れると、抵触するというのはどういう構図なのか、ちょっともし分かれば解説をお願い…
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74小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
大阪府に限らずでございますけれども、都道府県の名称変更する場合には、その都道府県民全体に関わることであるので、その単位で住民投票をするというのは全く理屈が通っている。
他方で、大阪、いわゆる大阪都を設置する場合には、大阪府と大阪市の存する区域に関して、大阪市を廃止し、そこに四つか五つ特別区を設置し、大阪府が制度としては都の機能を果たすということになるわけでございますけれども、では、そのいわゆる大阪都を設置することによって、制度上、大阪市、旧大阪市以外の大阪府民の方々が何か影響を受けるかというと、それはございません。ございませんので、その当事者としての資…
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