小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。

それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。

あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれども、どうしても副首都になったら都という名前が付かないと誇りが持てないかということが必ずしも理解できなくて、私、大阪府で府民としての誇りってないのかなという具合に思ってしまいますけれど。

しかし、しかしですよ、しかし、それはまさに自治の問題、地方自治の本旨の問題であって、大阪府民の多くが大阪都になりたい、名称変更したいんだと、プライドがあるから、それでなければプライドが満たされないのでそうしたいというふうにお考えになるのであればそうなさればいいし、それは地方自治法第三条第二項に基づいてやればいいお話であってということであろうかと思います。

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