貴重な御意見だったかと思います。より丁寧にしっかり、防災に対しても掘り下げていかないにもかかわらず、多極化という議論も入ってしまうと、本当に何をどう整理していいか分からないというような議論になるというふうに感じておりまして、貴重な御意見をいただいたなと、改めて整理して議論していくべきだというふうなことを感じます。
続きまして、小原参考人にお伺いをしたいと思います。
私は、ずっと思っていた部分、いわゆる名称変更の今日の附則の話でありますけれども、切り離された議論である、この前提は私もそうだと思います。それでも、それでも副首都というものは日本においてかなりのチャレンジであると、だから、副首都機能を担うところについては都という名称をしっかりと持って、それぞれの認定された副首都が誇りを持って取り組んでいくという方向性については、私はそういう意味であればいいのかなというふうに思う部分もあるんです。であれば、特別区だけなのかという意識がすごく、特別区だけが都の名称変更にできるということになるとかなり不公平だなというふうに感じておりまして、小原参考人の資料でも、限られているのはどうなのかという部分が書いてあるわけですけれども。
あえてお聞きするんですが、より公平で、公平に物事を考えた場合に、特別区だから都になる、それは自治法の、都の区は特別区というということだけで引っ張ってくるという話ではなくて、私自身は、自治法に、副首都であれば別に特別区じゃなくても、例えば福岡もそうですし、愛知もそうかもしれません、副首都ということに対して純粋にそこの機能については都として考えるということを、どうしてもしたいのであればそういう方向性もあってもいいのかなというふうに感じておるんですけれども、その場合は自治法を改正するような方向性でそういった平等というのは図ることができるんでしょうか。そういった考え、いかにお考えでしょうか。
32藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
富士山について最初に議論がなされたのは、二〇〇四年のハザードマップを作った際であります。それ以前は、国土庁時代に富士山のハザードマップを作ろうとしたことがありましたけれども、地元の反対に遭って作成まで至りませんでした。
ですが、二〇〇〇年の有珠山の噴火を受けて、ハザードマップというのがやはり住民の安全のために重要だということが認識された後、二〇〇〇年から二〇〇一年にかけて、富士山の真下で深部低周波地震というのがそれまでになく異常に活発になった時期があります。通常ですと、今もそうですけれども、月にせいぜい十回ぐらい、深さ十五キロぐらいのところでマグマ若し…
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33司司隆史(公明)
ありがとうございます。様々議論が続いているというような状況であります。
今日午前中に、この前に連合審査というのがありまして、我が党の佐々木議員の方から、今回のこの災害のバックアップ、つまり完全に東京が機能しなくなるということ前提ではなく、あっ、なった後、復旧も含めて考えたときに、周辺の自治体でバックアップするようなことも含めて考えたらどうかというような話があったわけなんですね。
つまり、防災バックアップという一点だけ議論をすれば、より、今のように具体的に様々な検証をしながら、どこが一番いいのかという話になってくるわけでございまして、最後に簡単にもう一…
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34藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
防災のバックアップというのは、これは常に日本の中では必要なことでありまして、あらゆる、時間的にもそれから地域的にもそういうものを考えていく必要があります。
それをどういう形で実現するか、もちろん即できることではありませんので、重要度に応じて考えていく必要があるというふうに思います。
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- (上の発言)
35司司隆史(公明)
貴重な御意見だったかと思います。より丁寧にしっかり、防災に対しても掘り下げていかないにもかかわらず、多極化という議論も入ってしまうと、本当に何をどう整理していいか分からないというような議論になるというふうに感じておりまして、貴重な御意見をいただいたなと、改めて整理して議論していくべきだというふうなことを感じます。
続きまして、小原参考人にお伺いをしたいと思います。
私は、ずっと思っていた部分、いわゆる名称変更の今日の附則の話でありますけれども、切り離された議論である、この前提は私もそうだと思います。それでも、それでも副首都というものは日本においてかなりのチャレンジであると、だから、副首都機能を担うところについては都という名称をしっかりと持って、それぞれの認定された副首都が誇りを持って取り組んでいくという方向性については、私はそういう意味であればいいのかなというふうに思う部分もあるんです。であれば、特別区だけなのかという意識がすごく、特別区だけが都の名称変更にできるということになるとかなり不公平だなというふうに感じておりまして、小原参考人の資料でも、限られているのはどうなのかという部分が書いてあるわけですけれども。
あえてお聞きするんですが、より公平で、公平に物事を考えた場合に、特別区だから都になる、それは自治法の、都の区は特別区というということだけで引っ張ってくるという話ではなくて、私自身は、自治法に、副首都であれば別に特別区じゃなくても、例えば福岡もそうですし、愛知もそうかもしれません、副首都ということに対して純粋にそこの機能については都として考えるということを、どうしてもしたいのであればそういう方向性もあってもいいのかなというふうに感じておるんですけれども、その場合は自治法を改正するような方向性でそういった平等というのは図ることができるんでしょうか。そういった考え、いかにお考えでしょうか。
36小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。
それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。
あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれど…
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37司司隆史(公明)
ありがとうございます。
いや、私が、都、そういう、特別区だけそういうふうにするというのはもう違和感でしかなくて、強いてそれをするのであれば、副首都、副首都をそういうふうに定義するというふうに持ってくるのであれば、その是非というのは議論の俎上に上がらぬでもないなという程度の話なんですね。
今改めて申し上げたいことは、この自治法のいわゆる一般法で議論をすべきものを、横からそれは都と言っていいという特別区の今回の立て付けがあるんですけど、こういった立て付けのものというのは、ほかにこういう都市の制度上見受けられるものなんでしょうか。ほかにあるんでしょうか、そ…
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38小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
一〇〇%の保証はできないのですが、私が知る限りでは、このように本来関係のない、水と油とまでも申しませんけれども、それをくっつけて、それで附則でこういうふうに書いているというのはなかなか見当たらないのではなかろうか。先ほどこそく第七条という失礼なことを申し上げましたけれども、俗な表現を使いますと、混ぜるな危険ということではなかろうかという具合にも思うわけでございます。
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