小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

今御指摘の点は、大都市地域特別区設置法の別の改正案と関連していて、要するに、特別区を置くべしとする、あるいは置くべしとしないか、その住民投票と、関係自治体の選挙の期間を重ねてはならないということでございますけれども、一般論をまず申し上げると、そういういろんな選挙を重ねてやるというのは、一つはコストを削減するという効果がありますので、一般的に否定するべきものでもない。それから、自治体の選挙と実際住民投票で争点を争うその争点とが大きく争点として重なる場合、その場合は、ただコスト減の観点だけではなくて、ほぼ同じことを問うているので一緒にやっても構わないのではないかという発想はあり得るかと思います。

私が何のことを申し上げているかというと、平成の大合併です。平成の大合併のときに山のように住民投票が行われましたけれども、その住民投票というのは、その合併を問う、それは合併を進めるべきかやめるべきか、どの組合せでやるべきかということでありましたけれども、その当時でいいますと、ほぼ、市町村長の選挙も自治体議員の選挙も最大、最高の争点というのは合併でしたので、なので同時にやることにそれほど無理はないということはあったかと思いますけれども、特別区設置を今置くことと、先ほど大阪府でも世論がどうかという話をいたしましたけれども、それと当該自治体の選挙をやることと争点が大きくずれてしまうのであれば、それは別々にやるのが、根本で言いますと、地方自治の本旨の、教科書的に言うと、住民自治の原則からしてそれはおかしいということになるのではなかろうか。それはケースケースによって判断するべきことであって、今回のケースだとどうかという、先生方の御判断かと思います。

以上でございます。

前後のやりとり

12の発言を見る

20の発言を見る