アイヌ施策推進法の対象になるということですよね。
隣接地域に住まわれているアイヌの方々にも政府として当然関心を持たれていらっしゃるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
2026年4月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
アイヌ施策推進法の対象になるということですよね。
隣接地域に住まわれているアイヌの方々にも政府として当然関心を持たれていらっしゃるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、令和七年度補正予算による北方館の改修工事においては、北方館と望郷の家は建物がつながっていることから、北方館の安全性の確保等に必要な範囲で望郷の家についても改修を行うこととしております。
北方領土隣接地域に所在する啓発施設については、その在り方等について、令和七年度からの北方領土隣接地域における地域一体となった啓発促進策についての調査研究において、地元の御意見も慎重に伺いながら検討しているところでございます。
御指摘の北方館も含め、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
今、大臣の答弁の中で地元の意見も踏まえてというお話ありましたけれども、この地元の皆さんの声や地域のニーズを踏まえて進めていただきたいというふうに思います。 北方対策本部の重点課題には、隣接地域における地域一体となった地域振興にも資する啓発促進策の検討というふうにあるんですね。標津町の北方館を皮切りに、隣接地域の文化遺構や啓発施設を住民や自治体と一緒に地域の発展に資するものとしていくということが求められていますので、隣接地域の発展のために予算を是非確保していただきたいですし、国の責任で一体に取り組んでいただきたいということを重ねて求めておきたいというふう…
岩渕友委員の質問にお答え申し上げます。 アイヌ施策推進法は、法の第一条、目的規定にあるように、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるとの認識を示すとともに、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及啓発等に関する施策を推進すること等により、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、全ての国民が共生する社会の実現に資することを目的とした法律でございます。 御指摘の件につきましては、本法においてアイヌの人々や地域を特定し特別な権利を与えるものではないことを前提とした上で申し上げますが、本法に基づくアイヌ文化の振興等に関する…
アイヌ施策推進法の対象になるということですよね。
隣接地域に住まわれているアイヌの方々にも政府として当然関心を持たれていらっしゃるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
繰り返しになりますが、アイヌ施策推進法が特定のアイヌの人々や地域というものを捉まえて特別な権利を与えるものではないということをまず前提とした上で、特に対象地域を限定してアイヌ文化振興等に関する施策を進めようということではないということ、繰り返しではありますが、しっかりと答弁をさせていただきます。
その上で、アイヌの人々全体に対して、この法律を通じてしっかりした施策を行っていかなければいけないという認識でおります。
ありがとうございます。
それで、昨年、イギリスからアイヌ民族の御遺骨が三体返還をされました。現在この御遺骨はどこにあるのでしょうか。
お答えいたします。
令和七年四月にイギリスから返還された三体のアイヌの御遺骨につきまして、二体の御遺骨はウポポイへ、それから一体の御遺骨は出土地域の団体である釧路アイヌ協会へ返還されてございます。