天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年4月7日・第221回国会 参議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 402 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

総理は、二〇二五年十月四日の自民党総裁選で勝利した際、働いてを五回も繰り返し、長時間労働への懸念などから賛否両論も巻き起こりました。

では、総理、今の制度は、重い障害があっても働きたい人の背中を本当に押しているのでしょうか。むしろ、当事者からは、働けば働くほど自己負担が増えるという声が上がっています。働くと罰のように負担が増える、それでも総理は働いてと言えますか。

どういうことなのか、説明いたします。(資料提示)

まず、私のような重度障害者が在宅生活を送るためには、重度訪問介護という国のヘルパー制度が欠かせません。しかし、働く場面に入ると、この制度は使えません。資料一の厚労省告示五百二十三号のとおり、就労中の外出は支援の対象外とされているからです。そのため、政府は、令和二年十月に重度障害者等就労支援特別事業を創設しました。

資料二を御覧ください。

企業側の助成金と市町村の福祉サービスを組み合わせたこの制度が後に大きな問題を生みます。制度の導入判断は自治体任せ、事務手続は煩雑、助成金があるとはいえ、企業側にもヘルパーの人件費の一部負担がある、残業にはヘルパーが付かない、ヘルパー派遣事業所の収入減の可能性がある。この制度の課題は山積みです。決して重度障害者の就労の権利を保障した制度とは言えません。

これらの課題の中でも、本日総理に問いたいのは、働くと障害福祉サービスの自己負担額が二倍になる問題です。

先ほど、働くと罰のように負担が増えると言いました。資料三を御覧ください。

重度訪問介護は、本人の収入額によっては、月に九千三百円又は三万七千二百円の自己負担が生じます。働く前と後で、支援の中身も量も変わりません。例えば、私が働いていても働いていなくても、生命維持のためにヘルパーは二十四時間必要です。変わったのは、その時間が仕事中かどうかだけです。

しかし、働き始めた途端、重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度を併用することになります。すると、何が起きるか。二つの制度両方で自己負担が発生する。結果として、自己負担額が二倍になる。障害福祉サービスの自己負担額が月額三万七千二百円の場合、月に七万四千四百円の負担が生じます。就労中も重度訪問介護を使えれば、自己負担額は三万七千二百円で済みます。同じ介助を受けているのに、働くと自己負担額が倍になる。

総理、こうした問題があることを御存じでしたか。御認識をお聞かせください。

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