EU指令だということなんですが、資料二を御覧ください。
この参考にされたEU指令というのは、当初十二時間が妥当とされておりました。欧州経団連が、十二時間だと、二交代制で働く労働者の引継ぎの時間がなくなるというふうに反対したことから一時間引き下げられました。十一時間という時間設定は科学的な知見の集積ではないため、令和六年二月の国民生活調査会では、参考人が十二時間が望ましいと答弁をされております。
資料三も併せて御参照ください。
勤務間インターバルの趣旨はやはり健康でございまして、その健康を損なわないための科学的根拠に基づくと、インターバルは十二時間以上である旨が厚労省の研究でも示されています。
厚労省、一体何時間が望ましいと思われているのか、大臣、お願いいたします。
157原原口剛厚生労働省政策統括官
お答え申し上げます。
厚生労働省の令和七年就労条件総合調査によりますと、勤務間インターバル制度を導入している企業割合は六・九%となってございます。
また、この六・九%につきまして、勤務間隔時間別に見ますと、九時間未満が〇・五%、九時間以上十一時間未満が二・一%、十一時間が二・五%、十一時間を超えるが一・七%となってございます。
この発言のページ
158
伊藤孝恵(国民)
そうなんです。十一時間がなぜ多いかというと、厚労省が十一時間というのを指し示しているからです。
この十一時間の法的根拠、厚労大臣、教えてください。
この発言のページ
159
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
厚生労働省におきましては、勤務間インターバルの導入促進に向けまして、働き方改革推進支援助成金により中小企業等の取組を支援しておりますが、今年度は、例えば十一時間以上で新規導入する場合、百二十万円を助成の上限としております。令和八年度予算では、それを百五十万円に引き上げさせていただく予定であります。
御質問の、十一時間を助成金の要件として設定をしている理由ですが、より長いインターバル時間の確保を促して労働者の健康を確保する観点から、EU指令の水準を参考としたものであります。
この発言のページ
- (上の発言)
160
伊藤孝恵(国民)
EU指令だということなんですが、資料二を御覧ください。
この参考にされたEU指令というのは、当初十二時間が妥当とされておりました。欧州経団連が、十二時間だと、二交代制で働く労働者の引継ぎの時間がなくなるというふうに反対したことから一時間引き下げられました。十一時間という時間設定は科学的な知見の集積ではないため、令和六年二月の国民生活調査会では、参考人が十二時間が望ましいと答弁をされております。
資料三も併せて御参照ください。
勤務間インターバルの趣旨はやはり健康でございまして、その健康を損なわないための科学的根拠に基づくと、インターバルは十二時間以上である旨が厚労省の研究でも示されています。
厚労省、一体何時間が望ましいと思われているのか、大臣、お願いいたします。
161
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のマニュアルにこの研究成果を書かせていただきました。厚労省の研究では正確にはないんですけれども、一つの目安として示させていただいております。
これ、マニュアルでは、十二時間はインターバル時間と疲労回復の関係の研究結果を紹介したものでありますが、これを最低限確保しなければならない数字だというふうに申し上げているわけではなくて、企業がこの勤務間インターバルを導入していただく際に一つの参考としていただければというふうに考えています。
この発言のページ
162
伊藤孝恵(国民)
であるからして、厚労省は、十一時間と十二時間でいうと、やはり十一時間が望ましいとお考えという意味ですか。
この発言のページ
163
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
何が望ましいかということにつきましては、私どもの方では示しておりません。
いずれにいたしましても、勤務間インターバルにつきましては、法律上は事業主の努力義務とされているということでございます。
この発言のページ