御指摘のマニュアルにこの研究成果を書かせていただきました。厚労省の研究では正確にはないんですけれども、一つの目安として示させていただいております。
これ、マニュアルでは、十二時間はインターバル時間と疲労回復の関係の研究結果を紹介したものでありますが、これを最低限確保しなければならない数字だというふうに申し上げているわけではなくて、企業がこの勤務間インターバルを導入していただく際に一つの参考としていただければというふうに考えています。
2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
御指摘のマニュアルにこの研究成果を書かせていただきました。厚労省の研究では正確にはないんですけれども、一つの目安として示させていただいております。
これ、マニュアルでは、十二時間はインターバル時間と疲労回復の関係の研究結果を紹介したものでありますが、これを最低限確保しなければならない数字だというふうに申し上げているわけではなくて、企業がこの勤務間インターバルを導入していただく際に一つの参考としていただければというふうに考えています。
そうなんです。十一時間がなぜ多いかというと、厚労省が十一時間というのを指し示しているからです。
この十一時間の法的根拠、厚労大臣、教えてください。
厚生労働省におきましては、勤務間インターバルの導入促進に向けまして、働き方改革推進支援助成金により中小企業等の取組を支援しておりますが、今年度は、例えば十一時間以上で新規導入する場合、百二十万円を助成の上限としております。令和八年度予算では、それを百五十万円に引き上げさせていただく予定であります。
御質問の、十一時間を助成金の要件として設定をしている理由ですが、より長いインターバル時間の確保を促して労働者の健康を確保する観点から、EU指令の水準を参考としたものであります。
EU指令だということなんですが、資料二を御覧ください。 この参考にされたEU指令というのは、当初十二時間が妥当とされておりました。欧州経団連が、十二時間だと、二交代制で働く労働者の引継ぎの時間がなくなるというふうに反対したことから一時間引き下げられました。十一時間という時間設定は科学的な知見の集積ではないため、令和六年二月の国民生活調査会では、参考人が十二時間が望ましいと答弁をされております。 資料三も併せて御参照ください。 勤務間インターバルの趣旨はやはり健康でございまして、その健康を損なわないための科学的根拠に基づくと、インターバルは十二時間以…
御指摘のマニュアルにこの研究成果を書かせていただきました。厚労省の研究では正確にはないんですけれども、一つの目安として示させていただいております。
これ、マニュアルでは、十二時間はインターバル時間と疲労回復の関係の研究結果を紹介したものでありますが、これを最低限確保しなければならない数字だというふうに申し上げているわけではなくて、企業がこの勤務間インターバルを導入していただく際に一つの参考としていただければというふうに考えています。
であるからして、厚労省は、十一時間と十二時間でいうと、やはり十一時間が望ましいとお考えという意味ですか。
何が望ましいかということにつきましては、私どもの方では示しておりません。
いずれにいたしましても、勤務間インターバルにつきましては、法律上は事業主の努力義務とされているということでございます。
しかし、十一時間というふうにおっしゃっているので、日本の企業は真面目なので、そうか、十一時間かといって、皆さん目指しておるわけです。 総理に伺います。 一日二十四時間から法定労働時間を八時間引きます、法定休憩時間を一時間引きます、で、勤務間インターバル時間を仮に十一時間引くと、時間外労働が可能な時間は四時間です。週五勤務で四時間なので八十時間、過労死ラインです。こうして現役世代は、会社にいなくとも、家の中で、オンラインでつながっておりますので、LINEを返したり、ずっと会社のメールをチェックしたりします。 今般、つながらない権利というふうに言われて…