そのような指摘もある中で、既に二〇〇一年には司法制度改革審議会から意見書が提出をされています。
その中でも、損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるという批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれるというふうに既に意見が出されています。
こうした意見書が出されて以降、被害救済を実効化していくために、これまで国としての何らかの研究調査、分析はされているのかどうか、伺います。
2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)
そのような指摘もある中で、既に二〇〇一年には司法制度改革審議会から意見書が提出をされています。
その中でも、損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるという批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれるというふうに既に意見が出されています。
こうした意見書が出されて以降、被害救済を実効化していくために、これまで国としての何らかの研究調査、分析はされているのかどうか、伺います。
次に、佐々木雅文君の質疑を行います。佐々木雅文君。
公明党の佐々木雅文でございます。 今日は、これまで政府が進めてきた司法制度改革ありますけれども、その一環である損害賠償、特に慰謝料額の適正化について伺ってまいりたいと思います。 損害賠償請求は、様々な不法行為を原因となって請求をするものでありますけれども、従前から、特に人格権侵害、例えば名誉毀損であったりとかプライバシー侵害、こうしたことが問題となってまいりました。 〔理事長谷川岳君退席、委員長着席〕 私自身もこうした分野に元々関心がありまして、弁護士を目指そうといたしました二〇〇〇年代初頭また前半の頃というのは、いわゆるマスメディアと言われる媒…
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟において、裁判所で認められる損害賠償額が低廉であるという指摘があることは承知をいたしております。
他方で、損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄でありまして、裁判所の個々の判断について政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
一般論としては、誹謗中傷等の被害者が被った不利益が十分に補填されるだけの適切な損害賠償額が認められることが重要であると考えております。
そのような指摘もある中で、既に二〇〇一年には司法制度改革審議会から意見書が提出をされています。
その中でも、損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるという批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれるというふうに既に意見が出されています。
こうした意見書が出されて以降、被害救済を実効化していくために、これまで国としての何らかの研究調査、分析はされているのかどうか、伺います。
お答え申し上げます。
法務省においては、御指摘のような批判等も踏まえ、インターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向や、その算定においてどのような要素が考慮されているか、また発信者情報開示請求等において要した弁護士費用等が損害額としてどの程度認容されているかなど調査を行っているところでございます。
今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で、法務省のウェブサイト等で公表する予定としております。
ありがとうございます。是非そうした調査研究の結果は公表していただきたいと思いますし、現状をしっかり共有していくことがその慰謝料額を適正化していくための第一歩になると思います。
その上で、そうした知見を踏まえまして、特に民法の不法行為を始めとする民事の損害賠償の分野において、中でもこうした人格権などの損害賠償額を適正な水準にしていくために、今後、法改正やまた法制度の創設など、国としてどのような対応策、制度設計を検討しているのか、この点についても伺います。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、調査の結果については法務省のウェブサイト等において公表することを予定しており、その結果はインターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟に携わる弁護士等の実務家に広く御活用いただきたいと、そのように考えているところでございます。
法務省としては、まずはその調査結果の周知に努めてまいりたいと考えております。