公明党の佐々木雅文でございます。
今日は、これまで政府が進めてきた司法制度改革ありますけれども、その一環である損害賠償、特に慰謝料額の適正化について伺ってまいりたいと思います。
損害賠償請求は、様々な不法行為を原因となって請求をするものでありますけれども、従前から、特に人格権侵害、例えば名誉毀損であったりとかプライバシー侵害、こうしたことが問題となってまいりました。
〔理事長谷川岳君退席、委員長着席〕
私自身もこうした分野に元々関心がありまして、弁護士を目指そうといたしました二〇〇〇年代初頭また前半の頃というのは、いわゆるマスメディアと言われる媒体が情報発信の中心だったわけであります。
私の記憶では、当時は、そうした媒体が仮に名誉毀損事象を起こしてしまって、被害者側が損害賠償を提起して、仮にその請求が認容されたとしても、その認容される金額というのはおおよそ百万円台ということで大きくなかった、そうした実態もあったかと思っております。そうした意味では、ある意味では、そうした内容を、事象が生じたとしても相手にしないというのが大人の対応である、そういう風潮が当時はあったというふうに記憶しています。
ところが、昨今はSNSの普及もありまして、マスメディアに限らず個人も情報発信が可能となりました。そして、インターネット上の誹謗中傷事案も増えているというのが今の現状だと思います。そうした状況下で、今ではそうした事案に対して無視をするんではなくて、むしろ、うそやデマをきちんと正していくということが適切な対応だ、そういう時代背景になっているわけでございます。そうした意味でも、人権侵害に対する深刻さ、また重大さというのが広く認知されるようになってきている、そうした状況下にあると思っています。
そうした中で、昨年、情報流通プラットフォーム対処法が施行をされました。施行前の令和六年は、発信者情報開示命令事件の受理件数は、裁判所における新件受理件数、全国で六千七百七十九件でした。それが、令和七年、情プラ法が施行された去年の四月以降ですけれども、その上で、令和七年は速報値で受理件数が約一万件となっています。既に約三千三百件増えている、こうした状況にあります。費用を掛けてまで開示手続をする理由というのは、投稿者を特定して、投稿の削除であったりとか、また名誉を回復していくために損害賠償請求を起こす、こうしたことが大きいかというふうに思います。
しかしながら、SNSにおける人格権侵害等の不法行為による損害賠償額、慰謝料額、これも決して高くなっていない状況があります。十分に精神的損害に対する回復がされていないんじゃないかという指摘、問題提起がされています。名誉を毀損されたりプライバシーを侵害されたりして、また誤った情報が流布されたとしても、慰謝料額が数十万から百万円台ということであれば、一般の市民感覚に照らしても低いと言わざるを、低いレベルにとどまっていると言わざるを得ません。
国としても、こうした指摘、問題提起、どのように把握、認識をされているか、大臣の所見を伺います。
284原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
是非これは、各自治体、また厚労省、国交省、文科省一体となった取組を進めていただきたいと思っております。患者さん団体の方も非常にこの法の施行を喜んでおられます。大きく期待をしておられますので、是非実効性のあるものにしていただきたいと思っております。
以上で私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。
この発言のページ
285
長谷川岳(自民)
以上で原田大二郎君の質疑は終了いたしました。(拍手)
─────────────
この発言のページ
286
長谷川岳(自民)
次に、佐々木雅文君の質疑を行います。佐々木雅文君。
この発言のページ
- (上の発言)
287佐佐々木雅文(公明)
公明党の佐々木雅文でございます。
今日は、これまで政府が進めてきた司法制度改革ありますけれども、その一環である損害賠償、特に慰謝料額の適正化について伺ってまいりたいと思います。
損害賠償請求は、様々な不法行為を原因となって請求をするものでありますけれども、従前から、特に人格権侵害、例えば名誉毀損であったりとかプライバシー侵害、こうしたことが問題となってまいりました。
〔理事長谷川岳君退席、委員長着席〕
私自身もこうした分野に元々関心がありまして、弁護士を目指そうといたしました二〇〇〇年代初頭また前半の頃というのは、いわゆるマスメディアと言われる媒体が情報発信の中心だったわけであります。
私の記憶では、当時は、そうした媒体が仮に名誉毀損事象を起こしてしまって、被害者側が損害賠償を提起して、仮にその請求が認容されたとしても、その認容される金額というのはおおよそ百万円台ということで大きくなかった、そうした実態もあったかと思っております。そうした意味では、ある意味では、そうした内容を、事象が生じたとしても相手にしないというのが大人の対応である、そういう風潮が当時はあったというふうに記憶しています。
ところが、昨今はSNSの普及もありまして、マスメディアに限らず個人も情報発信が可能となりました。そして、インターネット上の誹謗中傷事案も増えているというのが今の現状だと思います。そうした状況下で、今ではそうした事案に対して無視をするんではなくて、むしろ、うそやデマをきちんと正していくということが適切な対応だ、そういう時代背景になっているわけでございます。そうした意味でも、人権侵害に対する深刻さ、また重大さというのが広く認知されるようになってきている、そうした状況下にあると思っています。
そうした中で、昨年、情報流通プラットフォーム対処法が施行をされました。施行前の令和六年は、発信者情報開示命令事件の受理件数は、裁判所における新件受理件数、全国で六千七百七十九件でした。それが、令和七年、情プラ法が施行された去年の四月以降ですけれども、その上で、令和七年は速報値で受理件数が約一万件となっています。既に約三千三百件増えている、こうした状況にあります。費用を掛けてまで開示手続をする理由というのは、投稿者を特定して、投稿の削除であったりとか、また名誉を回復していくために損害賠償請求を起こす、こうしたことが大きいかというふうに思います。
しかしながら、SNSにおける人格権侵害等の不法行為による損害賠償額、慰謝料額、これも決して高くなっていない状況があります。十分に精神的損害に対する回復がされていないんじゃないかという指摘、問題提起がされています。名誉を毀損されたりプライバシーを侵害されたりして、また誤った情報が流布されたとしても、慰謝料額が数十万から百万円台ということであれば、一般の市民感覚に照らしても低いと言わざるを、低いレベルにとどまっていると言わざるを得ません。
国としても、こうした指摘、問題提起、どのように把握、認識をされているか、大臣の所見を伺います。
288
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟において、裁判所で認められる損害賠償額が低廉であるという指摘があることは承知をいたしております。
他方で、損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄でありまして、裁判所の個々の判断について政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
一般論としては、誹謗中傷等の被害者が被った不利益が十分に補填されるだけの適切な損害賠償額が認められることが重要であると考えております。
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289佐佐々木雅文(公明)
そのような指摘もある中で、既に二〇〇一年には司法制度改革審議会から意見書が提出をされています。
その中でも、損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるという批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれるというふうに既に意見が出されています。
こうした意見書が出されて以降、被害救済を実効化していくために、これまで国としての何らかの研究調査、分析はされているのかどうか、伺います。
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290松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法務省においては、御指摘のような批判等も踏まえ、インターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向や、その算定においてどのような要素が考慮されているか、また発信者情報開示請求等において要した弁護士費用等が損害額としてどの程度認容されているかなど調査を行っているところでございます。
今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で、法務省のウェブサイト等で公表する予定としております。
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