齊藤馨こども家庭庁支援局長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答えいたします。

お尋ねの障害児支援に係る福祉サービスの利用者負担は、応能負担を原則とし、保護者の負担能力に応じて設定した負担上限月額と利用したサービスに要した費用の一割相当額を比べて額が低い方を御負担いただく仕組みとなっております。

この負担上限月額については、世帯ごとの市町村民税の所得割の合計額を基準に複数の区分を設けておりまして、現行制度における通所サービスの負担上限月額は、所得割二十八万円以上の世帯は三万七千二百円、所得割二十八万円未満の世帯は四千六百円であり、それぞれの上限額以上の負担は生じない仕組みとなっております。また、市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯については、利用者負担はゼロ円となっております。さらに、令和元年十月以降、三歳から五歳の障害児に係る福祉サービスの利用者負担については、所得にかかわらず無償化しているところでございます。

前後のやりとり

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