今おっしゃってくださった定義はもうスコッチ並みの定義であって、高いレベルだと思います。このメーカーがこれに、全てのメーカーがこのとおり造ってくれればいいんですけど、さっきひょっとして、三年、二年、三年でいいですか。ちょっとごめんなさい。
石田昌宏 (自由民主党)
2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 ウイスキーの定義についてのお尋ねでございますが、ウイスキーの定義、こちら酒税法第三条におきまして三種類のものが規定されております。 一つ目は、発芽された麦芽と水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものとされておりまして、いわゆるモルトウイスキーと呼ばれるものがこれに当たります。 二つ目でございますが、発芽させた麦芽及び水によって穀類を糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものと定義されておりまして、こちらはいわゆるグレーンウイスキーと呼ばれております。 なお、これらはいずれも蒸留時のアルコール度数が九十五…
今答弁ありましたように、酒税法上のウイスキーというのは、要するに、発芽穀物と若しくは穀類を原料としてできた蒸留酒を一〇%以上含んでいればウイスキーというということです。ですから、蒸留所で造ったウイスキーをそのまま瓶詰しても、アルコールで十倍に薄めてそれをカラメルで色の調整をして瓶詰しても、同じウイスキーになります。 お酒の税金というのは、その価値で決めるんじゃなくて、価格で決めるんじゃなくて、造った量で決まります。したがって、ピュアなウイスキーを一本にしても一本分ですし、それを十倍にアルコールで薄めて売ったら今度十倍の税金が入ってくるという、こういった…
お答えいたします。 日本洋酒酒造組合におきましては、令和三年に、ジャパニーズウイスキーの定義、こちらを自主基準で定めておりまして、その内容は工程ごとに規定されてございます。 まず原材料につきましては、必須使用である麦芽のほか、穀類、日本国内で採水された水に限ること。製造につきましては、糖化、発酵、蒸留を日本国内の蒸留所で行うこと。貯蔵につきましては、内容量七百リットル以上の木製だるに詰め、三年以内日本国内において貯蔵すること。瓶詰につきましては、日本国内において容器詰めすること。その他、色調の微調整のためのカラメルの使用を認めることなどが主な内容とさ…
- (上の発言)
今おっしゃってくださった定義はもうスコッチ並みの定義であって、高いレベルだと思います。このメーカーがこれに、全てのメーカーがこのとおり造ってくれればいいんですけど、さっきひょっとして、三年、二年、三年でいいですか。ちょっとごめんなさい。
三年でございます。
済みません、ちょっと先ほどの答弁に間違いがございまして、内容量七百リットル以上と申し上げましたが、七百リットル以下の木製だるに詰め、三年以上日本国内において貯蔵することの誤りでございました。失礼しました。
ありがとうございます。 メーカーがこのとおりに造ればいいんですけど、これ民間の自主基準であって、当然ながら法的拘束力はありません。本来であれば、原料とか製造方法だとか今おっしゃってくれたようなことを厳格に定めることが大事で、それによって消費者は安心して品質を信頼できるようになります。ルールがない状況の下では悪い製品がいいものを駆逐してしまう、こんなことによって全体の価値が下がっていく、これを日本はやっているんだと思います。 日本の酒類は、現在、酒税徴収、税金の徴収の観点から定義が決められていますけれども、今後は、税収じゃなくて、文化とか産業だとか日本…
お答えいたします。 国税庁におきましては、ウイスキーを始めといたしました日本産酒類につきまして、そのブランド価値を世界の中で高めて国内外における認知度を向上させることが重要であると、このように考えております。 法律に定められました酒類の表示制度がございまして、その活用などによりブランド化に取り組んでいるところであります。具体的に申しますと、日本産であることを示すために、果実酒等の製法や品質に係る表示基準の中で定めました日本ワインでありますとか、地理的表示として定めました日本酒、こういった例がございます。 国税庁といたしましては、ウイスキーにつきまし…