田原芳幸国税庁次長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答えいたします。

ウイスキーの定義についてのお尋ねでございますが、ウイスキーの定義、こちら酒税法第三条におきまして三種類のものが規定されております。

一つ目は、発芽された麦芽と水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものとされておりまして、いわゆるモルトウイスキーと呼ばれるものがこれに当たります。

二つ目でございますが、発芽させた麦芽及び水によって穀類を糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものと定義されておりまして、こちらはいわゆるグレーンウイスキーと呼ばれております。

なお、これらはいずれも蒸留時のアルコール度数が九十五度未満に限られております。

三つ目でございますが、こちらはいわゆるモルトウイスキー又はグレーンウイスキーを原酒といたしまして、アルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水をブレンドし、かつ原酒の総量が一〇%以上含まれているもの、こちらにつきましてもウイスキーと定義されております。

前後のやりとり

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