今答弁ありましたように、酒税法上のウイスキーというのは、要するに、発芽穀物と若しくは穀類を原料としてできた蒸留酒を一〇%以上含んでいればウイスキーというということです。ですから、蒸留所で造ったウイスキーをそのまま瓶詰しても、アルコールで十倍に薄めてそれをカラメルで色の調整をして瓶詰しても、同じウイスキーになります。
お酒の税金というのは、その価値で決めるんじゃなくて、価格で決めるんじゃなくて、造った量で決まります。したがって、ピュアなウイスキーを一本にしても一本分ですし、それを十倍にアルコールで薄めて売ったら今度十倍の税金が入ってくるという、こういった仕掛けになっています。
外国では明確じゃないウイスキーの話さっきしましたけれども、これがあると詐欺でもですね、国内だと今度薄めて税金を高く取るといったことをしているわけで、結局何がウイスキーかというのはよく分からない一方で、私たちは五大ウイスキーだというふうに誇りを持って自慢しているわけですね。
資料二をもう一度、資料二を御覧いただきたいんですけれども、日本以外のウイスキーの産地では、日本の、その国の名前を冠するウイスキーとは何か明確に法律で定義しています。国内で蒸留するとか、国内で熟成させるとか、その国で造られたことを明確にしています。そして価値を守っています。
日本の酒税法はそこに全く触れていません。だから資料一のようなことが起きるわけであって、極端な話、外国の大麦で、外国で糖化、発酵させて、外国で蒸留して、外国で貯蔵して、外国でたる詰めしても、日本語っぽい名前を付ければジャパニーズウイスキーと言えないこともないということなんです。
さすがにこのことは問題なので、日本洋酒酒造組合が自主的にウイスキーの定義を定めましたが、それについてお聞かせください。
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藤川政人(自民)
令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算、令和八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
これより質疑を行います。石田昌宏君。
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石田昌宏(自民)
おはようございます。
質問の機会をありがとうございます。自民党の石田昌宏です。
朝からお酒の話で恐縮なんですけれども、ウイスキーを例に取って、実は日本の価値を守るといったことについて考えてみたいと思います。
日本のウイスキーは、あのNHKの「マッサン」などでも再認識されていますけれども、明治時代から卓越した技術力がありまして、今やスコッチ、アイリッシュ、またアメリカン、またカナディアンと並んで世界五大ウイスキーの一つに数えられていまして、高い評価を得ています。
ところが、この足下を見ると、何が日本のウイスキーかよく分からないと、日本の価値をむしろ…
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4田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
ウイスキーの定義についてのお尋ねでございますが、ウイスキーの定義、こちら酒税法第三条におきまして三種類のものが規定されております。
一つ目は、発芽された麦芽と水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものとされておりまして、いわゆるモルトウイスキーと呼ばれるものがこれに当たります。
二つ目でございますが、発芽させた麦芽及び水によって穀類を糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものと定義されておりまして、こちらはいわゆるグレーンウイスキーと呼ばれております。
なお、これらはいずれも蒸留時のアルコール度数が九十五…
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- (上の発言)
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石田昌宏(自民)
今答弁ありましたように、酒税法上のウイスキーというのは、要するに、発芽穀物と若しくは穀類を原料としてできた蒸留酒を一〇%以上含んでいればウイスキーというということです。ですから、蒸留所で造ったウイスキーをそのまま瓶詰しても、アルコールで十倍に薄めてそれをカラメルで色の調整をして瓶詰しても、同じウイスキーになります。
お酒の税金というのは、その価値で決めるんじゃなくて、価格で決めるんじゃなくて、造った量で決まります。したがって、ピュアなウイスキーを一本にしても一本分ですし、それを十倍にアルコールで薄めて売ったら今度十倍の税金が入ってくるという、こういった仕掛けになっています。
外国では明確じゃないウイスキーの話さっきしましたけれども、これがあると詐欺でもですね、国内だと今度薄めて税金を高く取るといったことをしているわけで、結局何がウイスキーかというのはよく分からない一方で、私たちは五大ウイスキーだというふうに誇りを持って自慢しているわけですね。
資料二をもう一度、資料二を御覧いただきたいんですけれども、日本以外のウイスキーの産地では、日本の、その国の名前を冠するウイスキーとは何か明確に法律で定義しています。国内で蒸留するとか、国内で熟成させるとか、その国で造られたことを明確にしています。そして価値を守っています。
日本の酒税法はそこに全く触れていません。だから資料一のようなことが起きるわけであって、極端な話、外国の大麦で、外国で糖化、発酵させて、外国で蒸留して、外国で貯蔵して、外国でたる詰めしても、日本語っぽい名前を付ければジャパニーズウイスキーと言えないこともないということなんです。
さすがにこのことは問題なので、日本洋酒酒造組合が自主的にウイスキーの定義を定めましたが、それについてお聞かせください。
6田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
日本洋酒酒造組合におきましては、令和三年に、ジャパニーズウイスキーの定義、こちらを自主基準で定めておりまして、その内容は工程ごとに規定されてございます。
まず原材料につきましては、必須使用である麦芽のほか、穀類、日本国内で採水された水に限ること。製造につきましては、糖化、発酵、蒸留を日本国内の蒸留所で行うこと。貯蔵につきましては、内容量七百リットル以上の木製だるに詰め、三年以内日本国内において貯蔵すること。瓶詰につきましては、日本国内において容器詰めすること。その他、色調の微調整のためのカラメルの使用を認めることなどが主な内容とさ…
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石田昌宏(自民)
今おっしゃってくださった定義はもうスコッチ並みの定義であって、高いレベルだと思います。このメーカーがこれに、全てのメーカーがこのとおり造ってくれればいいんですけど、さっきひょっとして、三年、二年、三年でいいですか。ちょっとごめんなさい。
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8田田原芳幸国税庁次長
三年でございます。
済みません、ちょっと先ほどの答弁に間違いがございまして、内容量七百リットル以上と申し上げましたが、七百リットル以下の木製だるに詰め、三年以上日本国内において貯蔵することの誤りでございました。失礼しました。
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