今、実質的な負担増になると話ありましたが、その点もっと詳しく教えていただけますか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年3月18日・第221回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 483 発言)
前後のやりとり
まず、通勤手当は、労働法上、企業に支払義務が課されているものではないということがございます。ですから、例えば社会保険料、これは算定対象になっていますよね。給付を伴う社会保険制度においては、労働の対償として受ける全てのものを報酬とする原則の下で、被保険者間の負担の公平性の観点も踏まえて、通勤手当が労働の対償として支給されるということになっています。
だから、あくまでもこの公平性ということを考えると、これ、企業に支払義務が課されているものではないということにも留意が必要かと思います。
海外の例で、国会図書館に調べていただきましたが、アメリカでは、総理の行かれるアメリカでは、通勤手当を支給しないことが一般的とされているんですけれども、通勤手当を支給する場合は、一定額について社会保険料の賃金には含めないとしているんですね。
だから、これ、世界的に日本と同じような対応をしているわけではないんですが、その点いかがでしょうか。
アメリカその他各国の制度、詳細について、現在、確たることを申し上げるほど把握をしておりませんので、その比較につきましては御容赦をいただきたいと思いますが、一般的に見まして、それぞれの社会保険制度については、各国によって事情は様々でありますし、制度も様々、考え方も様々でありますので、ある部分だけを取り出してそれを議論するというのはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。 いずれにいたしましても、現行の取扱いを変更いたしまして通勤手当を仮に社会保険料の算定基準から除くことになりますと、これは、主として中小企業に勤務をされる方、あるいは非正規…
- (上の発言)
今、実質的な負担増になると話ありましたが、その点もっと詳しく教えていただけますか。
現在、一人当たり平均一・三万円の通勤手当が支給されております。これを社会保険料の算定対象から除外をした場合には保険料収入が減少します。しかしながら、社会保険料について、保険給付に見合った保険料収入を確保する必要があり、通勤手当、その算定対象から除外した場合に、現行の給付水準を維持するためには、全体の保険料率、これを引き上げることが必要になります。 現在の通勤手当の支給状況を見ますと、大企業に比べ中小企業においては通勤手当の支給率が低い、これも事実であります。また、正社員よりも非正規の雇用労働者の方が通勤手当の支給率が低い、そういうこともありますので、先…
保険料収入がトータルとして減ってしまうと。じゃ、その分を例えば公費で補う、そうしたことはできないんでしょうか。
給付の在り方につきまして、保険料、公費、様々な議論がありますので、それは制度全体の設計に関わることでありますので、一概には申し上げられるところではございません。