小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)

今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。

まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。

防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。

二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、自衛隊の部隊に海上において必要な行動を取ることを防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て命ずることができるものであります。

以上、説明になります。

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