警察権だと武器の使用に関して厳しい制限が掛かるというふうに思いますけれども、その内容について説明ください。
広田一 (立憲民主党)
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
前後のやりとり
今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。 まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。 防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。 二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持…
確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
そのように理解しております。
- (上の発言)
警察権だと武器の使用に関して厳しい制限が掛かるというふうに思いますけれども、その内容について説明ください。
海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。 そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる…
小泉大臣、その御答弁はちょっとこれから質問する予定だったところの答弁なんですけれども、その前に、警察権の行使ということで、武器の使用についてはすごく制限されるということを国民の皆さんに理解してもらいたいんです。
つまり、警察官職務執行法が関わってくるというふうに思うんですけれども、この点について御説明願います。
恐らく、今の点は通告がなかったんですけれども、多分、広田先生がおっしゃりたいことは、要は警察比例の原則かどうかということだと思いますが、そういったことからすれば、先ほど私が申し上げたとおり、この海上警備行動というのは、いわゆる警察権の行使として行うものであります。 そして、武器の使用が認められるケースかどうかということについては、先ほどちょっと私が質問先取りだったというお話がありましたが、るる述べさせていただいたとおり、自己保存、そのための自然的権利として武器の使用を行うこと自体は排除はされないと。ただ、これは、この海上警備行動が警察権の行使であります…