関連してお伺いしますけれども、今出ました海上警備行動とは一体何なのか、そして、それに伴う調査研究も併せてどういうふうな仕組みなのか、お伺いします。
広田一 (立憲民主党)
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
前後のやりとり
まだ求められておりませんので、仮定のことにはお答えしにくうございます。
日本政府として、必要な対応を行う方法を現在検討中です。もちろん、日本の法律の範囲内ででございますけれども、どのように日本関係船舶及びその乗員の命を守っていくか、何ができるかということを検討中でございます。
総理、その検討の中に、日本関係船舶の護衛、それに伴う自衛隊の派遣というものが含まれているんでしょうか。
今、広田先生から自衛隊の関係の派遣についての御質問がありましたのでお答えをさせていただければ、現時点で、自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し鎮静化という言葉がありますけれども、この鎮静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行っていくことだと思っております。 その上で、現時点の現下の情勢ということではなくて、一般論としてお話をさせていただければ、例えば日本関係船舶の保護については、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが…
- (上の発言)
関連してお伺いしますけれども、今出ました海上警備行動とは一体何なのか、そして、それに伴う調査研究も併せてどういうふうな仕組みなのか、お伺いします。
今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。 まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。 防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。 二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持…
確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
そのように理解しております。