国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表して、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
初めに、法案提出の起点となった自民党、日本維新の会の会派として、なぜ討論をなされないのでしょうか。一言を申し上げて、討論に入ります。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有している、有しているところであります。また、国民の声としても、国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、令和八年六月の時事通信の調査においては、賛成五六・七%、反対二〇・九%、また同月の産経新聞社とFNNの合同調査においても、賛成五六・九%、反対三四・九%と、いずれも過半数が賛成の回答をしているということから、多くの国民からも要請をなされているものと受け止めております。また、地方議会からの意見書につきましても、国旗損壊罪法の早期創設を求めるとして寄せられているものと承知をしております。
しかしながら、当初、自民党、日本維新の会が法案化したものは、国民の内心の自由及び表現の自由を侵害するおそれがあるほか、罪刑法定主義の観点からも問題がある等の懸念が明らかでした。
今回の国民民主党が賛成をした前提は、これらの懸念を踏まえ、数の力で押し切り法案が可決されることを批判するだけではなく、充実した協議により懸念の解消に努めることを選択し、課題については修正することとしたからです。
以下、その対応と修正がなされた点を挙げ、賛成の理由を申し述べます。
一つ目は、与党から提案のあった法律案について、国旗の損壊行為を処罰の対象とするだけではなく、国旗の損壊している様子を事後的に配信するという配信行為にまで処罰対象が及んでおりました。しかしながら、この配信行為の処罰対象は、これまでの表現の自由を大きく侵害するおそれがあるものであり、我が党の求めにより全面的に削除とすることができたからです。
二つ目は、憲法第三十一条を根拠とする罪刑法定主義の明確性の原則の観点から、何が罪で何が罪でないのか分かりにくいという点については、三年後の見直し規定を設けることにより、実施の状況を踏まえて、将来的に罪刑法定主義を更に担保していくこととしたものに加え、国民民主党が本法律案の共同提出者として加わることで、立法者として、質疑の中で、何が処罰の対象となるのかならないのか、具体的事例を示しながら、裁判規範となるよう答弁を行うことにより、その外縁を画していくこととしました。つまり、我が党は、責任ある野党として、憲法上の権利、自由を守る観点から、法文の修正協議に加わることに自ら懸念に対する説明責任を負うということでこの歯止めを掛けていく、その役割を果たしたと考えるからです。
三つ目に、衆参両院の質疑を通して、国民民主党は、本法律案で創設する国旗損壊罪に該当し得る例や、逆に基本的に処罰対象にならないのではないかという行為について、具体例をお示しすることに努めてまいりました。国会の場で法案提出者が一定の例示を示したことの意義は大きいと考えます。
そのほかにも、国旗損壊罪の客体となる国旗には何が該当するのか、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは誰が判断をするのか、第二条第一項の公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について、公然ととはどのような状況を指し、損壊、除去、汚損とはどのような行為を指すのか、表現内容ではなく、行為の外形等で判断するとはどういうことを意味するのかなど、様々な観点から本法律案の趣旨や処罰対象を明確にすることにより、国民の皆様に対して、どのような法律なのか理解を深めていただけるよう、質疑と答弁を重ね、議事録に残したからです。
その上で、七月十四日に行われた参考人質疑において、賛成の立場である参考人からは、現代では、SNSを通じ、相手国社会の分断をあおり、国民の相互不信、これを増幅させる認知戦、影響力工作が平素から行われており、国旗を公然と損壊する画像、映像がこの認知戦においては極めて有効な弾薬となるとした上で、立法事実とは、件数だけではなく、行為が社会に及ぼす影響の大きさも勘案して評価されるべきもので、国旗損壊行為に関して、発生がまれでも一度起これば影響が甚大であるとし、さらには、SNS時代には、国旗への多様な思い、多様な感情を抱く国民は増幅されるために、これまで以上に事前に国旗をめぐる自由の境界を明示すること、これは国家のリスクマネジメントとして当然の要請であるとの意見が示されました。今、そしてこれからの社会を迎える上でも、本法律案の意義はあるのだと考えます。
一方で、本法律案に慎重な立場の委員や参考人などからも、依然として曖昧さや憲法上の懸念が残るといった厳しい御指摘もいただいているというところでございます。これらは、法案提出者となった我が党としても真摯に、そして誠実に受け止め、この必要があると考えます。
また、実際の運用状況や施行後に社会に与える影響などについても課題が生じることも考えられます。本法律案では、国民民主党の要望で三年後見直しの規定が掲げられていることから、政府には、国旗損壊の発生状況や運用上の課題を整理した上で、罪刑法定主義や表現の自由など、憲法上の懸念などが今以上にクリアになるよう必要な措置が速やかにとられることを望みます。
最後に、参議院内閣委員会で付された附帯決議では、政府は、国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないよう、国旗損壊罪の客体に該当するものやアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものをできる限り具体的に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めることという旨、国民の周知に関するものなど、本法律案の運用に関する重要な事項について記載がなされました。
政府においては、こうした事項を始めとする衆参の内閣委員会で付された附帯決議にも十分配意をいただき、適切に本法律案を運用することが求められるということを申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)
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関口昌一議長
本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。塩村あやか君。
〔塩村あやか君登壇、拍手〕
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塩村あやか(立憲)
立憲民主・無所属の塩村あやかです。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、断固反対の立場から討論を行います。
まず、冒頭に申し上げます。
私も、我が国の国旗を大切に思う一人です。国旗を尊重する思いや国民感情は尊いものであり、尊重されるべき価値があります。しかし、だからこそ私は、国家の強権たる刑事罰をもってそれを国民に強制し、縛り付けようとする本法案に、断固として反対をするのです。
本法案は、既存の器物損壊罪等とは異なり、自己所有の国旗を損壊する行為をも対象とし、国民感情という抽象的な法益を刑罰で保護し…
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関口昌一議長
堂込麻紀子君。
〔堂込麻紀子君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表して、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
初めに、法案提出の起点となった自民党、日本維新の会の会派として、なぜ討論をなされないのでしょうか。一言を申し上げて、討論に入ります。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有している、有しているところであります。また、国民の声としても、国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、令和八年六月の時事通信の調査においては、賛成五六・七%、反対二〇・九%、また同月の産経新聞社とFNNの合同調査においても、賛成五六・九%、反対三四・九%と、いずれも過半数が賛成の回答をしているということから、多くの国民からも要請をなされているものと受け止めております。また、地方議会からの意見書につきましても、国旗損壊罪法の早期創設を求めるとして寄せられているものと承知をしております。
しかしながら、当初、自民党、日本維新の会が法案化したものは、国民の内心の自由及び表現の自由を侵害するおそれがあるほか、罪刑法定主義の観点からも問題がある等の懸念が明らかでした。
今回の国民民主党が賛成をした前提は、これらの懸念を踏まえ、数の力で押し切り法案が可決されることを批判するだけではなく、充実した協議により懸念の解消に努めることを選択し、課題については修正することとしたからです。
以下、その対応と修正がなされた点を挙げ、賛成の理由を申し述べます。
一つ目は、与党から提案のあった法律案について、国旗の損壊行為を処罰の対象とするだけではなく、国旗の損壊している様子を事後的に配信するという配信行為にまで処罰対象が及んでおりました。しかしながら、この配信行為の処罰対象は、これまでの表現の自由を大きく侵害するおそれがあるものであり、我が党の求めにより全面的に削除とすることができたからです。
二つ目は、憲法第三十一条を根拠とする罪刑法定主義の明確性の原則の観点から、何が罪で何が罪でないのか分かりにくいという点については、三年後の見直し規定を設けることにより、実施の状況を踏まえて、将来的に罪刑法定主義を更に担保していくこととしたものに加え、国民民主党が本法律案の共同提出者として加わることで、立法者として、質疑の中で、何が処罰の対象となるのかならないのか、具体的事例を示しながら、裁判規範となるよう答弁を行うことにより、その外縁を画していくこととしました。つまり、我が党は、責任ある野党として、憲法上の権利、自由を守る観点から、法文の修正協議に加わることに自ら懸念に対する説明責任を負うということでこの歯止めを掛けていく、その役割を果たしたと考えるからです。
三つ目に、衆参両院の質疑を通して、国民民主党は、本法律案で創設する国旗損壊罪に該当し得る例や、逆に基本的に処罰対象にならないのではないかという行為について、具体例をお示しすることに努めてまいりました。国会の場で法案提出者が一定の例示を示したことの意義は大きいと考えます。
そのほかにも、国旗損壊罪の客体となる国旗には何が該当するのか、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは誰が判断をするのか、第二条第一項の公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について、公然ととはどのような状況を指し、損壊、除去、汚損とはどのような行為を指すのか、表現内容ではなく、行為の外形等で判断するとはどういうことを意味するのかなど、様々な観点から本法律案の趣旨や処罰対象を明確にすることにより、国民の皆様に対して、どのような法律なのか理解を深めていただけるよう、質疑と答弁を重ね、議事録に残したからです。
その上で、七月十四日に行われた参考人質疑において、賛成の立場である参考人からは、現代では、SNSを通じ、相手国社会の分断をあおり、国民の相互不信、これを増幅させる認知戦、影響力工作が平素から行われており、国旗を公然と損壊する画像、映像がこの認知戦においては極めて有効な弾薬となるとした上で、立法事実とは、件数だけではなく、行為が社会に及ぼす影響の大きさも勘案して評価されるべきもので、国旗損壊行為に関して、発生がまれでも一度起これば影響が甚大であるとし、さらには、SNS時代には、国旗への多様な思い、多様な感情を抱く国民は増幅されるために、これまで以上に事前に国旗をめぐる自由の境界を明示すること、これは国家のリスクマネジメントとして当然の要請であるとの意見が示されました。今、そしてこれからの社会を迎える上でも、本法律案の意義はあるのだと考えます。
一方で、本法律案に慎重な立場の委員や参考人などからも、依然として曖昧さや憲法上の懸念が残るといった厳しい御指摘もいただいているというところでございます。これらは、法案提出者となった我が党としても真摯に、そして誠実に受け止め、この必要があると考えます。
また、実際の運用状況や施行後に社会に与える影響などについても課題が生じることも考えられます。本法律案では、国民民主党の要望で三年後見直しの規定が掲げられていることから、政府には、国旗損壊の発生状況や運用上の課題を整理した上で、罪刑法定主義や表現の自由など、憲法上の懸念などが今以上にクリアになるよう必要な措置が速やかにとられることを望みます。
最後に、参議院内閣委員会で付された附帯決議では、政府は、国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないよう、国旗損壊罪の客体に該当するものやアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものをできる限り具体的に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めることという旨、国民の周知に関するものなど、本法律案の運用に関する重要な事項について記載がなされました。
政府においては、こうした事項を始めとする衆参の内閣委員会で付された附帯決議にも十分配意をいただき、適切に本法律案を運用することが求められるということを申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)
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関口昌一議長
窪田哲也君。
〔窪田哲也君登壇、拍手〕
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18窪窪田哲也(公明)
公明党の窪田哲也です。
会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の立場から討論いたします。
私は、国旗を心から大切に思う一人です。しかし、国旗を傷つける行為に刑罰を科さねばならないような根拠は乏しく、法案は不要と考えます。本来、人に刑罰を科すような重い法案は、法制審議会で徹底的に議論し、閣法として国会提出され、正常かつ慎重、十分な国会審議を経て成立されるべきものです。
以下、主に十点にわたり、反対理由を述べます。
一、そもそも刑罰は、国家による最も強い権力行使であり、極めて慎重であるべきです。他の手段で利益を守れない場合に限り、最終手段として必要最…
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関口昌一議長
梅村みずほ君。
〔梅村みずほ君登壇、拍手〕
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