立憲民主・無所属の塩村あやかです。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、断固反対の立場から討論を行います。
まず、冒頭に申し上げます。
私も、我が国の国旗を大切に思う一人です。国旗を尊重する思いや国民感情は尊いものであり、尊重されるべき価値があります。しかし、だからこそ私は、国家の強権たる刑事罰をもってそれを国民に強制し、縛り付けようとする本法案に、断固として反対をするのです。
本法案は、既存の器物損壊罪等とは異なり、自己所有の国旗を損壊する行為をも対象とし、国民感情という抽象的な法益を刑罰で保護しようとするものです。
しかし、これを刑事罰をもって強制する本法案は、憲法が保障する基本的人権を根底から揺るがす極めて危険な悪法であり、刑法学者ら百四十人を超える専門家や、約三十もの実務、宗教、表現、人権団体から反対声明や撤回要求が提出されている事実こそが、この異常性を物語っています。
先日の参考人質疑では、憲法学者お二方から違憲性について決定的な指摘がなされました。神戸大学の木下昌彦教授は、国旗の損壊は特定の主義主張を伝達する象徴的言論であり、表現の自由の核心であると指摘をされました。これを処罰することは、正当な言論活動に深刻な萎縮効果をもたらします。木下教授は、他人の宗教的行為が不快であっても法的保護には値しないとした最高裁の自衛官合祀事件判決を引き、不快な気持ちは表現の自由を保障する憲法の下では受忍限度内であると明言をされました。
さらに、国民感情を保護法益とし、不快感や嫌悪感を理由に国旗損壊を処罰する先進民主国は見当たらないと強く指摘をされています。仮に本法が合憲とされるのであれば、これまでの憲法理解が根本から覆り、憲法現象としては憲法改正と同じ意味を持つとの警告を、我々は厳粛に受け止めるべきです。
また、本法案は、刑罰法規として不可欠な明確性を致命的に欠いています。発議者は、政治的抗議であってほかに手段がない場合は違法性が阻却されると説明しますが、そもそも警察の取締りや逮捕は行為の外形に基づいて行われます。一瞬の現場で、行為者の内心の政治的信念やほかの手段の有無を客観的に判断できるはずもありません。
この基準の曖昧さは、実務上、極めて深刻な混乱と人権侵害をもたらします。本罪は非親告罪であるため、デモの現場などで、対立をする市民を現行犯逮捕することが可能になります。私人逮捕です。専門家や裁判官ですら判断が困難な、どこからが罪になり、何が免罪されるのかという判断を現場の一市民に委ねれば、主観的な正義感や愛国心を暴走させた市民同士が実力を行使し、物理的な衝突や不当な身体拘束を誘発しかねません。結局、曖昧な基準で広く網を掛けて恣意的に逮捕し、後から内心を取り調べるやり方は、中央大学の橋本基弘教授が批判をした後出しじゃんけん的な解釈を許す法規であり、法の支配の全面否定です。
国旗の損壊は、歴史的に人々が国家権力への抵抗や差別を糾弾するために用いてきた最も強い政治的表現の一つであります。この歴史的文脈を無視し、方法の規制という建前で、政府への抗議メッセージそのものを狙い撃ちにして取り締まる本法案は、橋本教授が警告をしたとおり、日本国憲法史上初めて政府批判を禁止する法律になり得る、極めて危険な本質を隠し持っています。
ここで、発議者が主張する国民感情という保護法益の欺瞞に満ちた二重基準についても指摘をしておかなければなりません。
平和や主権在民の象徴であるべき我が国の国旗が、他者を排斥するヘイトスピーチや人種差別デモの象徴として街頭で悪用されている現実こそ、国旗を真に大切に思う多くの国民が最も心を痛めている状況ではありませんか。具体的かつ深刻な実害を伴うヘイトスピーチの刑事処罰化に対しては、我が国は表現の自由への配慮を理由に、人種差別撤廃条約の処罰義務に留保を一貫して付してきました。それにもかかわらず、国旗への抗議がもたらす抽象的な不快感情にはいとも簡単に刑事罰を導入し、実害のあるヘイトスピーチは放置して、国家への抗議行動だけを狙い撃ちにしています。この極端な二重基準こそ、本法案が国民感情の保護という名目を借りた実質的な言論への介入にほかならないことを客観的に証明しているのではないでしょうか。
発議会派のアンバランスの是正や諸外国にも例があるという主張も、不誠実な詭弁です。外国国章損壊罪の保護法益は、外交作用の円滑、安全という国家的法益にあり、国民感情の保護など一切含まれていません。全く次元の異なるものを同列に扱う、明らかなすり替えです。
さらに、諸外国にもあると強弁しますが、都合のいい国だけを並べ、先進民主主義国の実態を隠すのは欺瞞です。自由民主主義の盟主アメリカでは、連邦最高裁判所が、国旗を焼く行為は憲法で保護されるべき象徴的言論であるとして、これを処罰する法律を明確に違憲としています。スウェーデンは、表現の自由を重視し、既に自国の国旗損壊罪を廃止しました。イギリスやデンマーク、カナダには、そもそも処罰をする法律自体が存在しません。カナダでは、過去に法案が提出されたものの、基本的人権を脅かすものとして実質的な審議すら行われず、第一読会止まり。つまり、これはつるしが下りず、門前払いにされて葬り去られています。
法規が存在をするドイツ、イタリア、フランス、韓国などには、ナチスの独裁への反省や植民地支配からの独立など、国家体制そのものが転換されたという切実な歴史的経緯が存在し、自らが命懸けで獲得をした憲法秩序そのものを守るために法を定めています。不快に思う多数派の国民感情という曖昧なものを刑罰で守ろうとする我が国とは前提が根本的に異なります。
安全保障を大義名分にする認知戦への抵抗という主張も論理破綻をしており、むしろ逆効果です。認知戦の狙いは社会分断の激化であり、この法案を強行して表現の自由を弾圧し、国論を二分すること自体が他国の思うつぼです。また、現代の認知戦の主戦場はデジタル空間の偽情報であり、自国民を刑罰で縛ったところで、他国がAI等で作成をするフェイク動画の拡散を防ぐことはできません。真に対抗する力とは、多様な言論が保障された強靱な民主主義社会を築くことです。
極め付けは、法案発議者である日本維新の会の阿部圭史衆議院議員の答弁によって図らずも露呈をした、本法案の透け見える本音です。阿部議員は、衆議院内閣委員会において、政治家としての答弁と前提の下、愛国心も醸成されていくのではないかと発議者席で答弁をしました。発議者自らの答弁は、個人の感想などではなく、この法案がもたらす実質な影響そのものではないでしょうか。これは内心の自由を揺るがしかねず、刑事罰を背景に特定の価値観を浸透させようとする意図が図らずも示されたものと受け止めざるを得ません。
更に重大なのは、野党が内心の自由を侵害するおそれがあるとして答弁の撤回を強く求めたにもかかわらず、発議者である阿部議員がこれに一切応じなかったことです。この撤回拒否の姿勢こそ、あの一言がまさに発議者の本音であり、この法案の真実を雄弁に物語っているのではないでしょうか。
これでは、刑事罰という国家権力を背景に、国民に特定の思想や信条、あるいは国旗への敬意を事実上求める法案ではないかとの懸念が深まるばかりです。
愛国心とは、国家が個人を尊重し、自由を保障することによって、国民の中から自然に、そして自発的に湧き出てくるものです。刑罰の制裁の下に愛せと強制をすることは、健全な政府批判を封じることであり、民主主義と立憲主義の否定にほかなりません。刑法の体系を無視し、法制審議会の手続すら踏まず、表現の自由を数の力で強行制約をしようとする本法案は、国会議員の使命に完全に背く暴挙です。
私たち国会議員の使命は、先人が多大な犠牲の末に獲得をした日本国憲法を擁護し、国民一人一人が尊重され、国旗が万人から自発的に愛される平和な社会を守り抜くことであって、刑罰の下に国旗への敬意を強制することではありません。
良識ある議員各位の賛同、そして本法案への断固たる反対を強く皆様に求め、私の反対討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
11
関口昌一議長
日程第四 国旗の損壊等の処罰に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長北村経夫君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔北村経夫君登壇、拍手〕
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12
北村経夫(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為についての処罰規定を設けようとするものであります。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員松野博一君より趣旨説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するとともに、前提となる立法事実の有無、対象となる保護法益、政治的表現等に対する萎縮効果、罪刑法定主義の明確性の観点からの具体的な処罰事例等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います…
この発言のページ
13
関口昌一議長
本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。塩村あやか君。
〔塩村あやか君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
14
塩村あやか(立憲)
立憲民主・無所属の塩村あやかです。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、断固反対の立場から討論を行います。
まず、冒頭に申し上げます。
私も、我が国の国旗を大切に思う一人です。国旗を尊重する思いや国民感情は尊いものであり、尊重されるべき価値があります。しかし、だからこそ私は、国家の強権たる刑事罰をもってそれを国民に強制し、縛り付けようとする本法案に、断固として反対をするのです。
本法案は、既存の器物損壊罪等とは異なり、自己所有の国旗を損壊する行為をも対象とし、国民感情という抽象的な法益を刑罰で保護しようとするものです。
しかし、これを刑事罰をもって強制する本法案は、憲法が保障する基本的人権を根底から揺るがす極めて危険な悪法であり、刑法学者ら百四十人を超える専門家や、約三十もの実務、宗教、表現、人権団体から反対声明や撤回要求が提出されている事実こそが、この異常性を物語っています。
先日の参考人質疑では、憲法学者お二方から違憲性について決定的な指摘がなされました。神戸大学の木下昌彦教授は、国旗の損壊は特定の主義主張を伝達する象徴的言論であり、表現の自由の核心であると指摘をされました。これを処罰することは、正当な言論活動に深刻な萎縮効果をもたらします。木下教授は、他人の宗教的行為が不快であっても法的保護には値しないとした最高裁の自衛官合祀事件判決を引き、不快な気持ちは表現の自由を保障する憲法の下では受忍限度内であると明言をされました。
さらに、国民感情を保護法益とし、不快感や嫌悪感を理由に国旗損壊を処罰する先進民主国は見当たらないと強く指摘をされています。仮に本法が合憲とされるのであれば、これまでの憲法理解が根本から覆り、憲法現象としては憲法改正と同じ意味を持つとの警告を、我々は厳粛に受け止めるべきです。
また、本法案は、刑罰法規として不可欠な明確性を致命的に欠いています。発議者は、政治的抗議であってほかに手段がない場合は違法性が阻却されると説明しますが、そもそも警察の取締りや逮捕は行為の外形に基づいて行われます。一瞬の現場で、行為者の内心の政治的信念やほかの手段の有無を客観的に判断できるはずもありません。
この基準の曖昧さは、実務上、極めて深刻な混乱と人権侵害をもたらします。本罪は非親告罪であるため、デモの現場などで、対立をする市民を現行犯逮捕することが可能になります。私人逮捕です。専門家や裁判官ですら判断が困難な、どこからが罪になり、何が免罪されるのかという判断を現場の一市民に委ねれば、主観的な正義感や愛国心を暴走させた市民同士が実力を行使し、物理的な衝突や不当な身体拘束を誘発しかねません。結局、曖昧な基準で広く網を掛けて恣意的に逮捕し、後から内心を取り調べるやり方は、中央大学の橋本基弘教授が批判をした後出しじゃんけん的な解釈を許す法規であり、法の支配の全面否定です。
国旗の損壊は、歴史的に人々が国家権力への抵抗や差別を糾弾するために用いてきた最も強い政治的表現の一つであります。この歴史的文脈を無視し、方法の規制という建前で、政府への抗議メッセージそのものを狙い撃ちにして取り締まる本法案は、橋本教授が警告をしたとおり、日本国憲法史上初めて政府批判を禁止する法律になり得る、極めて危険な本質を隠し持っています。
ここで、発議者が主張する国民感情という保護法益の欺瞞に満ちた二重基準についても指摘をしておかなければなりません。
平和や主権在民の象徴であるべき我が国の国旗が、他者を排斥するヘイトスピーチや人種差別デモの象徴として街頭で悪用されている現実こそ、国旗を真に大切に思う多くの国民が最も心を痛めている状況ではありませんか。具体的かつ深刻な実害を伴うヘイトスピーチの刑事処罰化に対しては、我が国は表現の自由への配慮を理由に、人種差別撤廃条約の処罰義務に留保を一貫して付してきました。それにもかかわらず、国旗への抗議がもたらす抽象的な不快感情にはいとも簡単に刑事罰を導入し、実害のあるヘイトスピーチは放置して、国家への抗議行動だけを狙い撃ちにしています。この極端な二重基準こそ、本法案が国民感情の保護という名目を借りた実質的な言論への介入にほかならないことを客観的に証明しているのではないでしょうか。
発議会派のアンバランスの是正や諸外国にも例があるという主張も、不誠実な詭弁です。外国国章損壊罪の保護法益は、外交作用の円滑、安全という国家的法益にあり、国民感情の保護など一切含まれていません。全く次元の異なるものを同列に扱う、明らかなすり替えです。
さらに、諸外国にもあると強弁しますが、都合のいい国だけを並べ、先進民主主義国の実態を隠すのは欺瞞です。自由民主主義の盟主アメリカでは、連邦最高裁判所が、国旗を焼く行為は憲法で保護されるべき象徴的言論であるとして、これを処罰する法律を明確に違憲としています。スウェーデンは、表現の自由を重視し、既に自国の国旗損壊罪を廃止しました。イギリスやデンマーク、カナダには、そもそも処罰をする法律自体が存在しません。カナダでは、過去に法案が提出されたものの、基本的人権を脅かすものとして実質的な審議すら行われず、第一読会止まり。つまり、これはつるしが下りず、門前払いにされて葬り去られています。
法規が存在をするドイツ、イタリア、フランス、韓国などには、ナチスの独裁への反省や植民地支配からの独立など、国家体制そのものが転換されたという切実な歴史的経緯が存在し、自らが命懸けで獲得をした憲法秩序そのものを守るために法を定めています。不快に思う多数派の国民感情という曖昧なものを刑罰で守ろうとする我が国とは前提が根本的に異なります。
安全保障を大義名分にする認知戦への抵抗という主張も論理破綻をしており、むしろ逆効果です。認知戦の狙いは社会分断の激化であり、この法案を強行して表現の自由を弾圧し、国論を二分すること自体が他国の思うつぼです。また、現代の認知戦の主戦場はデジタル空間の偽情報であり、自国民を刑罰で縛ったところで、他国がAI等で作成をするフェイク動画の拡散を防ぐことはできません。真に対抗する力とは、多様な言論が保障された強靱な民主主義社会を築くことです。
極め付けは、法案発議者である日本維新の会の阿部圭史衆議院議員の答弁によって図らずも露呈をした、本法案の透け見える本音です。阿部議員は、衆議院内閣委員会において、政治家としての答弁と前提の下、愛国心も醸成されていくのではないかと発議者席で答弁をしました。発議者自らの答弁は、個人の感想などではなく、この法案がもたらす実質な影響そのものではないでしょうか。これは内心の自由を揺るがしかねず、刑事罰を背景に特定の価値観を浸透させようとする意図が図らずも示されたものと受け止めざるを得ません。
更に重大なのは、野党が内心の自由を侵害するおそれがあるとして答弁の撤回を強く求めたにもかかわらず、発議者である阿部議員がこれに一切応じなかったことです。この撤回拒否の姿勢こそ、あの一言がまさに発議者の本音であり、この法案の真実を雄弁に物語っているのではないでしょうか。
これでは、刑事罰という国家権力を背景に、国民に特定の思想や信条、あるいは国旗への敬意を事実上求める法案ではないかとの懸念が深まるばかりです。
愛国心とは、国家が個人を尊重し、自由を保障することによって、国民の中から自然に、そして自発的に湧き出てくるものです。刑罰の制裁の下に愛せと強制をすることは、健全な政府批判を封じることであり、民主主義と立憲主義の否定にほかなりません。刑法の体系を無視し、法制審議会の手続すら踏まず、表現の自由を数の力で強行制約をしようとする本法案は、国会議員の使命に完全に背く暴挙です。
私たち国会議員の使命は、先人が多大な犠牲の末に獲得をした日本国憲法を擁護し、国民一人一人が尊重され、国旗が万人から自発的に愛される平和な社会を守り抜くことであって、刑罰の下に国旗への敬意を強制することではありません。
良識ある議員各位の賛同、そして本法案への断固たる反対を強く皆様に求め、私の反対討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
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関口昌一議長
堂込麻紀子君。
〔堂込麻紀子君登壇、拍手〕
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表して、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
初めに、法案提出の起点となった自民党、日本維新の会の会派として、なぜ討論をなされないのでしょうか。一言を申し上げて、討論に入ります。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有している、有しているところであります。また、国民の声としても、国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、令和八年六月の時事通信の調査においては、賛成五六・七%、反対二〇・九%、また同月の産経新聞社とFNNの合同調査においても、賛…
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関口昌一議長
窪田哲也君。
〔窪田哲也君登壇、拍手〕
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