上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年6月10日・第221回国会 参議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)

ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

我が国の社会が急速な少子高齢化や人口減少に直面するとともに、単身世帯の増加も見込まれる中、高齢者等が抱える福祉ニーズは多様化、複雑化しています。こうした状況及び人口構造の地域差、世帯構成の変化を踏まえ、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保及び定着の支援、福祉サービスの提供基盤の強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

第一に、担い手不足が深刻化する小規模市町村における包括的な支援体制の整備を推進するため、分野横断的な相談支援等をより柔軟に実施可能とするとともに、地域との協働体制を整備する新たな事業及びその財政措置等の規定を新設します。

また、中山間・人口減少地域において介護等のサービス基盤を維持確保するため、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる新たな特例サービスの類型等を新設します。

第二に、頼れる身寄りがいない高齢者等に対して、日常生活の支援、入院等の手続の支援、死後事務の支援を、一定割合以上の利用者に無料又は低額の料金で提供する事業を第二種社会福祉事業に位置付けるとともに、相談支援体制等を整備します。

また、高齢者及び障害者による成年後見制度や権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、地域権利擁護相談支援センターを法定化します。

第三に、有料老人ホームのサービスの質と運営の透明性を確保するため、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームの都道府県等への登録制度を導入します。

また、その入居者に係る新たな相談支援の類型を新設し、利用者負担を求めます。

第四に、福祉人材の確保及び定着や介護分野等における生産性の向上等の取組の促進を図るため、その取組を協議する都道府県協議会の設置や、介護支援専門員に係る研修受講を要件とした更新の仕組みの廃止、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の見直しを行います。

第五に、地域で適切な福祉サービスの提供体制の維持確保を図るため、社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加するほか、災害時に福祉に関する業務に従事する者の研修、登録の仕組みを新設します。

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和九年四月一日としています。

以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

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