佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 355 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

今るる御指摘がありましたけれども、調査結果報告書におきましては、確定審での訴訟や控訴を始めといたしまして、第一次再審での再審手続への対応や再審開始決定に対する異議申立てを通じ、一貫して反省すべきものとされたものと承知しております。

その上で、今御指摘の関連性の話でありますけれども、御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、被害者の遺体に認められた創傷の一部が、被害者方に遺留されていた二本の包丁と幅の点で整合せずに、未発見の第三者の刃器が使用されたとする法医学者の意見書等、また、本件犯行後にX氏が、X氏、元被告人の方ですけれども、この方が乗って移動したとされるスカイラインの助手席ダッシュボードにそもそも血液が付着していなかった可能性を示す法医学者による実験結果等の新証拠に基づいて、確定判決の判断に疑いが生じたなどとして再審開始決定がなされたものと承知しているところでございます。

その上で、今の関連性というお尋ねですけれども、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますので一概に述べるのは困難でありますが、繰り返し申し上げておりますように、新証拠によって確定判決を支える旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

したがいまして、御指摘の今の事件の第一次再審請求審のように、目撃者証言とは別の証拠の証明力を減殺するような証拠が提出された場合であっても、当該目撃者証言の信用性に関する証拠は再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得ると考えられるところでございまして、例えば、目撃者証言の裏付けとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書につきましても、こうした理由から提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

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