仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 354 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そのとおりなんですよ。

再審法の改正の焦点との関係でもちょっとお尋ねしますけど、この名古屋高検の報告書の四十四ページにはこんな記述があります。請求人側が主張する再審事由との関係に限定しないで、幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、より早くそごに気付いて必要な措置をとることができた可能性があったと。今の捜査報告書の問題ですよね。

つまり、「夜のヒットスタジオ」、新聞記事にその経過が分かるように紹介をしていますけれども、元々警察が調べたときに、テレビ局の方は、その嫌らしい場面があったかどうか分かりませんと答えているわけですよね。それをわざわざ、嫌らしい場面というか、男女が重なる場面があったというふうに昭和六十三年に報告書を作っている。私、これ、捏造じゃないかと思うんですけど。その後、争点になって、弁護人の活動なんかもあるということの中で、その平成元年に改めて補充捜査が行われて、それで、そういう場面はなかったということがはっきりするという経過になるじゃないですか。

第二次、ごめんなさい、第一次再審でなぜそれを出さなかったのか。それは、争点が違ったからだと言っていますよね、この名古屋高検の報告書は。その傷口、亡くなられた、殺害された方の傷口と犯行の凶器だと言われるそのナイフの傷は合わないじゃないかなどの点が争点になっていると、第一次再審では。そこで、だから、争点とは関係ないから出さなかったと言わんばかりの、出さなくてもおかしくないんだと言わんばかりの弁明を今も名古屋高検がしているわけですよ。一体何たることかと。それでもね、検察官の在り方として、再審請求理由との関係に限定しないで幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、そごに気付いて必要な措置をとることができた。つまり、弁護人や裁判所に開示するということができたと言っているわけでしょう、今。

つまり、この福井の事件における第一次再審の再審請求理由とこの本件捜査報告書というのは関連性があるということですか。

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