お答えいたします。
御指摘の再審無罪判決におきまして、例えば、警察におけるその供述の誘導等があったでありますとか、利益供与があったのではないかと、こういった御指摘がなされているところではございます。
これを受けまして、警察といたしましても、その任意性、証明力について疑われる余地がないように、今後、引き続き緻密かつ適正な捜査を指導していきたいと考えております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 349 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答えいたします。
御指摘の再審無罪判決におきまして、例えば、警察におけるその供述の誘導等があったでありますとか、利益供与があったのではないかと、こういった御指摘がなされているところではございます。
これを受けまして、警察といたしましても、その任意性、証明力について疑われる余地がないように、今後、引き続き緻密かつ適正な捜査を指導していきたいと考えております。
全く総括になっていない。先ほど安達委員も少し触れられたんですけれども、この本件で、前川さんを犯人であるという、この結び付ける証拠はないのに、関係者六人を中心にした関係者の供述が、これを一致していくというプロセスがあるんですよね。
昨年夏の再審無罪判決は、警察庁お尋ねしますけど、無罪判決は、現に警察官らも供述がうそである可能性を感じていたと判示していますが、そのとおりですか。
お答えいたします。 当時、警察におきましては、目撃者を含めた関係者から事情を聴取いたしまして、これを供述調書に録取するなど所要の捜査を遂げた上で、関係者の供述調書等の記録を検察官に送致したものと承知しておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、無罪判決におきまして、警察の捜査の一部が不正、不当ないし具体的な疑いがあるということで、供述の信用性が否定されて無罪とされたということでございまして、これを非常に重く受け止めております。 警察といたしましては、取調べの適正確保は極めて重要な課題であると認識しておりまして、これまでも様々な施策を推進してきたと…
再審無罪判決で判示されている事実についてもお認めにならないんですよ。調査もされないんでしょう。 その無罪判決は、かえって、警察は、その目撃証言だという中心的な人物に対して不当な利益を供与するなどして不正な意図を助長させた、ほかの取調べ対象者に直接面会をさせてこの殺人事件について話をさせた、供述調書の内容を示唆したなどとして関係者供述を汚染させる結果となったと、その可能性が否定できないと指摘をしていますよね。こういう警察の捜査がこの冤罪をつくり出したのではないですか。 今回の名古屋高検の報告書でも、三十二ページには、確定無罪、ごめんなさい、福井地裁の無…
お答えいたします。
御指摘の再審無罪判決におきまして、例えば、警察におけるその供述の誘導等があったでありますとか、利益供与があったのではないかと、こういった御指摘がなされているところではございます。
これを受けまして、警察といたしましても、その任意性、証明力について疑われる余地がないように、今後、引き続き緻密かつ適正な捜査を指導していきたいと考えております。
まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して検証して、前川さんを始め関係者にわびることじゃないですか。もうメディアで数々指摘をされているけれど、この福井県警も、もちろん警察庁も、前川さんに対してわびる意思がないでしょう。 再審無罪判決、何と言っているか。本件においては、主要関係者において、その中心的な人物の供述に迎合するだけの動機があり、その立場や性行などに鑑み、被誘導性も強いものがあり、その一方で、捜査機関、起訴後は検察官も含む、においては、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有…
お答えいたします。 御指摘の事件、そのまた捜査経過について、再審無罪判決の中で厳しい御指摘を受けております。また、そういった供述に関する裏付け等が不十分であったのではないかというふうに我々の方でも考えているところでございます。こういったことを受けまして、より緻密、適正捜査に向けて取組を進めているところでございます。 また、前川様につきましても、長く御負担をお掛けしてしまったことについて非常に重く受け止めているというふうに、福井県警の本部長からもそういった旨を言っているところでございますが、諸般の情勢を踏まえて、直接お会いするかどうかというのは検討する…
私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。 今回の報告書も、例えば概要をちょっと紹介をしていますが、資料の五枚目、概要でいえば二ページ目に、公益の代表者として公正誠実に職務を行う姿勢に欠けていたもので、真摯に反省しなければならな…