牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

昨日夕方、突然ニュースが届きました。先ほど打越議員もお話ししておりましたけれども、午前中の参考人に来てくださる予定であった福井事件の冤罪被害者である前川さんが参議院事務局にあしたの国会質疑を欠席すると自ら電話されたというものです。前川さんは、採決が十七日に決まったと聞いた、それなら自分が東京まで行く意味はないと告げたそうです。

長年、冤罪被害者として本当に苦しんでおられた前川さんのお気持ちをお察しすると、いかに政府案とここまでの国会での修正案が不十分かを示す一つの私は立法事実だと考えざるを得ないと思います。やはり今回の再審法改正は不十分、修正しなければならないということです。冤罪被害者に全く寄り添っていないという前川さんの欠席理由を本当に重く受け止めているのであれば、さっき大臣も重く受け止めているというふうに言葉ではおっしゃっていましたけれども、本当にそう思うんでしたらそういう法律にしてくださいよと言いたいです。そのことを踏まえて、今回の法改正が誰のものなのかという根本から順次伺いたいと思います。

まず、今日は副大臣中心にお話を伺いたいと思いますが、今回は行政の都合のために法律を作る場ではないということ、そして、国民の権利を守り、制度によって傷つけられた人を救い、同じ過ちを二度と繰り返さないために法律を作る場が国会だということです。

再審制度の見直しも、検察庁や裁判所にとって運用しやすい制度をつくることが目的ではないはずです。二度と冤罪を起こさないこと、そして、誤った有罪判決によって失われた冤罪被害者の名誉を回復すること、そして、真犯人を明らかにして、犯罪被害者とその家族が真実にたどり着けるようにすることがその中心でなければならないことは言うまでもありません。今回の法改正は、行政のためでもない、検察のためでもない、真実を求める国民のための制度であると私は考えております。

副大臣は、この法改正の基本理念をどのように認識されているのか、御答弁いただければと思います。

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